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警察官がファイル共有ソフトを使用するニュースがありましたが
警察官がファイル共有ソフトを使用していて ウイルスに感染して 警察の個人情報が漏れたなど 社会問題が出ていますが。 警察官が共有ソフトを使って音楽や映画動画を 知らない人から ダウンロードした事によって ウイルスに感染し 警察が保有している容疑者などの個人情報が流出した場合 違法な行為でファイル共有ソフトを使用したと言う事で 著作権違反で 警察官は処罰を受けるのでしょうか?
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適切な手続きの上で、操作の一環としてダウンロードを行う場合が十分に考えられますからなんともいえませんが、経過がどうであれ直接の問題が『個人情報の流出』であれば『著作権法違反』よりも『行政機関等個人情報保護法違反』とか警察内部の倫理規定の違反とかでの処罰が検討されるのでは。
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- scotta
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回答No.1
著作権にからむソフトをダウンロードしても処罰の対象にはならないとおもいます。 著作権に絡むソフトを共有、アップロードしたことが立証されれば、処罰の対象となります