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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 承諾書 示談書について)

交通事故の賠償に関する承諾書と示談書

このQ&Aのポイント
  • 家族が交通事故で負傷し、保険会社から損害賠償に関する承諾書が届いた。しかし、不安を感じる箇所があるため、どのように対応すべきか悩んでいる。
  • 診断書には「治癒」とはなっていないため、将来に後遺障害が起こる可能性に不安を感じている。
  • 示談成立後に後遺障害が発生した場合や、事故による負傷が原因で将来後遺症が発生した場合の損害賠償について、どのように記載すれば良いか分からない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.4

現在、治療は中断しているのでしょうか? 診断書が治癒以外なら後遺症が残った⇒後遺障害の申請となります。 ※もし少しでも症状があるのなら、示談は待った方が良いです。 現時点で症状はなく、示談するのであれば、「示談以降の後遺症について別途、協議する」という一文は入れておいた方が良いです。 示談後の予測が困難な後遺症についての協議は上記の一文がなくても良い、とされていますが記載するに越した事はありません。

DayziMilkMaMa
質問者

お礼

御回答くださった皆様、有り難うございます。 ベストアンサーは、具体的に御説明いただいたn-426hemi様に決定させていただきました。 有り難うございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

他に回答がありますように診断書の内容が「治癒」ではない、というのが気になります。 症状はあるが、生活出来なくはない、という状態なのでしょうか? 「治癒」以外の治療の中断なら、ここで示談すれば、以後の後遺障害の申請は非常に困難だと思います。 ※事故との因果関係を証明するのが容易ではない 示談書の内容ですが、後遺障害の懸念があるなら、この示談書にサインをすべきではないと思います。 後遺障害の申請で等級認定されれば、後遺障害慰謝料、逸失利益の請求となります。 症状があるのであれば、示談を急がず、申請の方を検討した方が良いでしょう。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

既出ですが まさしく ・サインしてシャンシャンと手打ちにして、もうこれ以上何も請求しない。 ・サインを拒否して、1円も受け取れないまま、民事裁判で訴える。 につきます。 お金が欲しくない場合は とことん納得いくまで裁判すればいいと思います。 お金が貰えないどころか、訴訟費用がとんでもなく高額になりますが・・・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

今後、後遺障害が発生したとして、それが事故との因果関係が認められるかどうかという問題ですので、どのみち裁判で争うことになります。 過去の判例においては、示談締結時に予見できなかった後遺障害が発生した場合は、示談は無効であるとの判決がありますので、そのような心配は無用です。

回答No.2

>この場合、 >「示談成立後に後遺障害が発生したときには、再度協議する。」 >あるいは、 >「本件事故による負傷が原因で将来後遺症が発生した時は生じた損害を賠償する。」 >などの文面を、この書類に記載して良いのか分からないでおります。 そういう文言は追加できません。 この承諾書は「書かれた金額で手打ちにしましょう。そのあとで何があっても一切請求しません」って意味の承諾書です。 後遺障害が起きても、それ以上協議はできませんし、賠償も請求できません。 この承諾書にサインしてしまえば「その金額ですべて終り」です。 後遺障害が心配なら、この書類にサインは出来ませんが、この書類にサインする事が「示談の条件」なのであれば、示談は決裂してしまい、貴方には1円も支払われません。 なので、示談が決裂した場合は、後遺障害の分も含め、民事で損害賠償請求訴訟を起こす事になります。 簡単に言えば ・サインしてシャンシャンと手打ちにして、もうこれ以上何も請求しない。 ・サインを拒否して、1円も受け取れないまま、民事裁判で訴える。 の2つのうち、どちらかを選ぶ、と言う事です。 この書類の文面から察するに「後遺障害の分は放棄する」のが示談の条件のようですから「後遺障害の分も何とかしてもらう」と言うのは出来ません。

回答No.1

  普通は示談書を書く以前に後遺障害の認定を取ります。 そして、後遺障害に対する保障金も含めて示談書を書いた方が良いですよ。 示談書を書く時点で障害が固定してない場合は、まだ治療中との事で示談を先延ばしするべきです。  

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