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交通事故の慰謝料について(長文です)

去年の年末に小学生の息子が自転車に乗っていて車と衝突し怪我をしました。 幸いに背中の数箇所に擦り傷が出来たのと前歯を軽くぶつけた程度の怪我ですみましたが、自転車は大破しました。(外科と歯医者にそれぞれ2回程通院しました) もちろん警察には届けてあり息子は救急車で病院に運ばれました。 事故の状況は、友達2人と自転車3台で連ねて走っていて(うちの息子は一番後ろを走っていました)見通しの悪い細い道からの出鼻で車にぶつかりました。 ぶつけた相手は会社の社長で、たいした怪我ではないので保険は使わずに自転車代と医者代で済まそうとしています。 以上のような状況から  1.自転車代と医者代以外に慰謝料の請求は可能か?  2.相手の保険会社を通したほうが良いのか?  3.相手の車は会社でリースしているものですが業務上過失になるのか? 以上アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • pineville
  • ベストアンサー率55% (46/83)
回答No.3

No.1です。 今イチ状況がわからない点もあるので補足です。 >保険は使わずに自転車代と医者代で 治療費と慰謝料は自賠責(強制保険)の範囲内(どうあっても120万円は超えませんよね!)なのになぜ使わないかな? 自賠責は使ったからといって翌年の保険料が上がるわけでもありませんし。 加害者もそのへんわかってなかったり、任意保険とごっちゃにしてたりして、「自分で処理したほうが得」と勝手に思い込んでるだけかもしれませんよ。 もしそんな様子があるなら、加害者を保険会社に連絡させるのが先決ですね。 その上で、  1.可能、というか請求して下さい。 ただし、自賠責およびそれを元にした各保険会社の規定がありますので、    それから大きく逸脱するような金額を請求しても拒否されるでしょう。(相手がそれでも払うというなら別ですが)    私の場合、骨が見えるような怪我だったので救急車で運ばれたものの、単純な裂傷で仕事や生活に支障は無く、後遺症も出ずに通院数日のみだったので、    慰謝料は4万円くらいでした。 もちろん治療費(と通院交通費)は相手の保険会社持ちです。  2.加害者の対応がどうにも悪い場合は自賠責の被害者請求という方法があります。 ググってみて下さい。    (自賠責は人身のみなので自転車代は請求できない)  3.警察に事情聴取されたときに加害者に重い処分を求めるか求めないかとか聞かれませんでしたか?    人身事故でも被害者が軽症で、厳罰も求めていない場合は実際には刑事処分(業務上過失致傷)は課されないことも多いようです。    また課された場合でもこの程度なら大抵罰金刑となりますが、この罰金は被害者に渡るものではありません。 素人考えですが、治療代と慰謝料を保険で払ってもらって、(任意保険を使うのが嫌なら)加害者に自転車代を払ってもらうというのが 現実的なセンだと思われますが。 ちなみに事故を終結させるために示談は必要ですよ。 さもなくば裁判するしかありませんから。 ただし、素人同士が直接行うのは何かと問題があるので、普通は保険会社にまかせて最後にサインするだけです。 サインの前に医者から「もう後遺症の心配は無い」というお墨付きは貰って下さいね。 このテの質問へのお約束ですが、素人判断で動かず(私の回答も含め!) 一度弁護士の無料相談などへ行かれることをお勧めします。

tobitakyuu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳しく教えていただき有難うございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (5)

noname#135125
noname#135125
回答No.6

慰謝料請求はもちろんできます。 自賠責や保険会社の基準は低いので、 http://www.jiko110.com/ こちらで調べて地方裁判所の基準で要求しましょう。 上のサイトは絶対一通り読んだ方がいいですよ。 慰謝料以外にも通院にかかった交通費などはしっかり請求しましょう。 過失も、自転車と自動車だったら交通弱者ということで、自賠責の範囲内では自転車の過失はよっぽどじゃないかぎり問われなかったと思います。

tobitakyuu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 教えていただきましたHP大変参考になりました。 有難うございました。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.5

>見通しの悪い細い道からの出鼻で車にぶつかりました。 ちょっとよく分からないのですが、細い道から出てきたのは息子さんですか?それとも自動車? そこが重要です。 細い道から出てきたのが息子さんであるとなれば、息子さんの過失が多くなりますし、逆なら車側の過失が大、と言うことになります。 何か納得できないところがあれば、餅は餅屋と言いますので、 1)質問者さんが損害保険に加入されていれば、弁護士費用担保特約が付いているかどうかを確認して下さい。付いていればよし、付いていなくとも、心安い営業担当者ならば保険会社が知恵を貸してくれることがあるかもしれませんので、相談してみてください。 2)交通事故の裁判に長けている弁護士に相談する。 掲示板はあくまで掲示板なので、個別の事故に対しては目安の指針を示しだすことさえ難しいことが往々にしてありますので、ぜひ、実際に相談できる人に相談してください。 回答になっていなくてすいません。

tobitakyuu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 アドバイス有難うございます。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

詳しい状況がわからないので、過失の度合いによりますとしか言えません。 息子さんが細い路地から出たところで車とぶつかったとのこと。 車は広路を走っていたということでしょうか? となれば、道路上の優先関係は車側に有利となり、息子さんの過失は大きくなります。 被害者側の過失が大きい場合、加害者側の保険会社はケガについての任意保険対応を原則行いません。 その場合、被害者側で相手の自賠責保険に被害者請求を行うのが基本ですが、相手が賠償に応じるというのであれば、そのほうがいいでしょう。 1.慰謝料の請求はもちろん可能です。ケガの程度が軽ければ、自賠責保険の範囲内(120万円以内)に収まると思いますので、過失相殺は考えずに済みますが、自転車のほうは物損ですので、通常(相手の保険会社が入ったりすれば)、息子さんの過失分は相殺されて支払われることになります。 2.上記のとおりです。 自転車の方は対応してくれると思いますが、息子さんの過失が大きいと判断されれば、人身のほうは対応しないものと思われます。 3.仕事が絡んでいるかどうかに関わらず、人身事故扱いになれば、業務上過失傷害の疑いで加害者に処分がなされます。 おケガについてはお気の毒ですが、ケガの程度と過失割合については別問題ですので、日頃取引のある保険屋さんに一度相談されることをお勧めします。 お大事に・・・。

tobitakyuu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳しく教えていただき有難うございます。 とても参考になりました。

  • max116
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

示談ですよね? やめた方がいいのでは。 私は3年前にバイクで車とぶつかりました。 こちらは直進、相手は右折。雨天でいわゆる「右折サンキュー事故」です。 速度は出ていなかったものの、身体は投げ出されるように飛びまして救急車で運ばれました。救急の診断は骨折なし、打撲のみ。その日はそのまま仕事へ行きました。 ただその際の相手の対応がお世辞にも褒められたものではなく、ムシャクシャしていた私はバイクの修理代など7万円という根拠のない金額での示談をこちらから提示しました。 すると相手は恐喝?されたとでも思ったらしく警察に相談し、その後は一切を保険会社に任せてきました。 ところが私の方でも、その後の検査で骨折が判明し、結局バイクと治療費、通院費、給料補償などで40万強の費用がかかりました。 しっかり調べてみると、示談はどの段階であれ成立させてしまうと後で何があってもどうにもなりません。 また慰謝料というのも、いろいろ決まりがあって算定されるもので、法外なものには決してなりません。 相手がどうしても示談したいというのであれば、どうしても拒否するか、あるいは弁護士などに相談するとかした方がいいと思います。 長くなりましたが、まとめると 1、示談はさけた方がいいですよ。 2、慰謝料って計算の決まりがありますよ。 3、(重要)警察は全くアテになりませんよ。 悪意はないですが警察は頼っても何もでてきませんよ。事故証明だけです。 ではお大事に。

tobitakyuu
質問者

お礼

さっそくのアドバイス有難うございます。 息子は今は何ともないようですが、本人がぶつかった時の記憶が全くないため、今後何かあったら、と不安であります。 言われるとおり安易に示談するのはやめ、もう少し様子をみてみようと思います。 余談ですが、私も警察は全くアテにしてません。

  • pineville
  • ベストアンサー率55% (46/83)
回答No.1

まずは軽い怪我で済んでなによりでした。 もちろん人身扱いにしていますよね? 1.もちろん可能です。 ただし、今回のケースではそんな高額は請求できないと思います(せいぜい10万円以下)。 2.その方が望ましいですが、人身でも加害者が「保険は使わない」という意向の場合、どこまで相手保険会社が 動けるものなのか、私は詳しく無いです。 すいません。 3.もちろんです。 車の使用形態によって運転者本人が賠償するのか、会社が賠償するのかの違いはあると思いますが。

tobitakyuu
質問者

お礼

さっそくのアドバイス有難うございます。 とても参考になりました。

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