• 締切済み

交通事故の慰謝料について

こちらでは何度かお世話になりました。 もう半年前のことなのですが、車同士の交通事故にあいました。右折信号が出ているとき(直進は赤)に私が右折しようとしたところ、直進車がかなりのスピードで信号無視でつっこんできました。車は大破しましたが私に怪我はありませんでした。ところが相手のドライバーがその場からにげてしまい、その車を警察が調べたところ盗難車でした。仕方なく車両保険分だけ保険会社からうけとり、その車は廃車にしました。 そして7月、警察から「指紋から逃げた男が特定できた」と連絡があり、調書の作成と写真の顔に覚えがあるかなどの用件で出頭しました。10-0で相手が悪く、私は行政処分もなしでした。 それから二ヶ月たちましたが、以来警察から連絡はありません。知り合いに聞くとそういうものだという人がいました。またある知り合いは、そういう時は慰謝料がとれると言っていたのですが、どうなのでしょうか。とれるのなら今後私はどう行動したらよいのでしょうか。ご意見よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.1

怪我があったなら慰謝料のみならず治療費・休業損害・後遺障害逸失利益(後遺障害があれば)が請求できます。 仮に、人身傷害や搭乗者傷害から保険金を受け取っていたとしても、犯人に治療費の実費・通院交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益は請求できます。 一方、怪我がなく物損のみなのであれば慰謝料の請求はできません。 物損の損害賠償に慰謝料という概念はなく、原状回復に要する実費(修理代または同等の中古車を購入する費用)のみが請求できます。 あなたは、車両保険でその物損の損害賠償をすでに保険会社から受け取っていますので、犯人に対する損害賠償請求権を失っています。 現時点では、犯人に対し損害賠償請求権(求償権)を有しているのは、あなたに車両保険で車の修理代を出した保険会社です。

CEDL
質問者

お礼

大変わかりやすく状況が飲み込めました。ありがとうございました。

関連するQ&A