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女性国際戦犯法廷

女性国際戦犯法廷に関しては、様々な評価があるようですね。 NHKの番組改編問題が起きたとき、安倍晋三氏は、女性国際戦犯法廷では弁護士がいないと批判しました。 その批判に対し、主催者側は、「アミカスキュリエ」という形で被告側の弁護を取り入れた、と反論しています。 私にはこの反論に対し、疑問があります。 1.このアミカスキュリエというのは、完全に弁護人の代わりになり得るものなのでしょうか。 検察側の主張に反論したり、検察側の証人を弾劾したり、つまり、法廷において被告の利益を守ってくれる存在なのでしょうか。 2.弁護人がいなくても、アミカスキュリエがいれば、裁判は成り立つものなのでしょうか。

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  • kanarin-y
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回答No.2

まぁ茶番と言ってしまえばそれまでですから,若干の補足を。 まず,Amicus Curiaeと言う世界共通の制度があるわけではありません。 イギリスにおいて反逆罪や重罪で訴追された刑事被告人が弁護人の援助を受けることができなかった時代に,刑事被告人が法律の誤った適用によって不利益を受けないようにAmicus Curiaeの関与が許された,弁護人の代替を目的とした制度もあります。 一方で今日のアメリカのように,意見書として書面化された制度もあります。 裁判所への告知的機能と,一定の社会的利益に対する裁判の結果の影響を明らかにする機能をどう組み入れるかで様々なAmicus Curiaeが存在するのです。 ですから,「Amicus Curiaeとして弁護を取り入れた」という反論はあなり意味を持たないです。 具体的にどのようなAmicus Curiaeを取り入れ,どのような機能を果たしたかが問題です。 女性国際戦犯法廷の詳細は承知していませんので一般論としては,質問の1と2ともにYesの制度もあればNoの制度もあると言うことになります。 女性国際戦犯法廷のAmicus Curiaeを務めたのがI弁護士というのもちょっとね。

buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変、勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • fdppw
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回答No.1

こんにちは。 早速ですが、それはただ単なる茶番劇で、法廷でも何でもありませんから、法的にどうのこうの言う問題ではありません。

buck
質問者

お礼

やはり、茶番劇だったんでしょうか。 回答ありがとうございます。