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訴えられる??

知人がメールだけの関係で女性と一年間付き合っています。 なんとその間一度も会えず、約束をしてもすっぽかされるようです。 電話番号も教えないそうです。 最近では何だかんだとお金に困っていたようで結構お金を振り込みしていたようです。 「それは詐欺師では…」と言ったらその知人はその女性を訴えれると言い出しました。 ただ詐欺師かどうかはわからないし、お金は返すと言っているようで実際少しは返しているようです。 その女性自体、実在するのかわかりませんが 警察に届け出れば口座や名前から調べてくれるのでしょうか? 下手に詐欺師だなんて言ってしまいましたがもし違っていたらまずいので…

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  • cyanberry
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回答No.2

面識の無い人にお金を貸すとはすごいですね・・・。 最低でも被害届を出さない限り、警察は動いてくれないと思います。 「○月○日までに、今までに貸した総額○○○円を返済してください。」という旨のメールを出し、返済されないようであれば、警察に行って被害届を出しましょう。そうしたら、警察が動いてくれるかもしれません。振り込め詐欺とは違う感じもするので、実際取り合ってくれるかは分かりませんが。 振込先が普通の銀行なら、そこからすぐに足がつきそうですね。 ただ、被害者本人がそうやらなければならないので、keisicyoさんが自分で調べるのは至難の業だと思います。「友達の彼女が怪しいので調べてもらえます?」って警察に言っても、間違いなく取り合ってくれないでしょう。 でも、その女性に悪意があるのかどうかは分かりませんが、お金を返す気は無いと思います。お金を借りるのに、顔も見せない、電話もしないなんて、詐欺師じゃないにしても非常識です。そんな状態で貸すほうも貸すほうですが。 万が一違っていたら、それは確かに友達との関係は気まずくなるかもしれませんが、keisicyoさんがしたことは間違ってないと思います。

keisicyo
質問者

補足

ありがとうございます。返す意志はあるようで、実際少し返してくれてるようです。 問題は騙していたとしてもそれを調べるには警察が女性の身元をはっきりさせて、その本人が実在するのかを調べる必要があると思います。 被害届けを出せばそれを警察はやってくれるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.4

相手に同情したことにより、金銭を交付した点。 交付した金銭の一部が戻っている点。 から、詐欺に問うのは難しいと思います。 相手の騙そうとする確固たる意志の証明が無い限り、詐欺には問えないですから。 従って被害届を出しても、そこまで捜査しない、出来ない(裁判官の許可状が出ない)と思います。

keisicyo
質問者

お礼

ありがとうございます。仮に相手が実在せずに、困っていると嘘を言っていてもその確証がないと警察は動けないという事ですよね。

  • cyanberry
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回答No.3

#2です。 それで警察が動いてくれるかどうかは分かりませんが、少なくともメールアドレスや銀行口座から住所、氏名を割り出すには、警察や裁判所の力を借りるしかありません。民事で訴えようにも、相手が何者か分からないのであれば、訴えようがありません。 まずは警察に相談して、対処法を聞きましょう。 こちらに相談してみるのも手かもしれません。 http://www.cybersafety.go.jp/

keisicyo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。騙しているのか騙していないのかは調べないとわかりませんが、騙されている確証がないと警察は動かないようですね。勉強になりました。

回答No.1

「詐欺」というのは、 「物品やサービス・権利の提供に対して代価を払ったが履行されない」 場合に適用されます。 上記のように、 「同情して金品を提供した」場合には、「だまそうとした」意思が証明できなければ被害そのものが存在しないことになります。 「金品の提供」が「貸し出し」なのか「贈与」なのかによっても違いますが、少なくとも刑法での搾取として被害届を出す理由がありません。 出来たとしても民事として返却を求める程度だと思います。 「メールだけのお付き合い」で金品を提供すること自体おかしな話だとは思いませんか?

keisicyo
質問者

補足

ありがとうございます。 仮に相手の女性が同情を引こうと騙していて、実在しない人間(偽名・他人の口座等)であれば詐欺として成り立つのでしょうか? それを警察が調べてくれる事はないのですか? 相手は返却はしてくると言ってるそうですが、どうしても電話番号等は教えないそうです。

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