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早退時の賃金控除について
私は、ある病院の総務担当者ですが、給料計算に算出における賃金控除(早退時等)の法的根拠を教えて頂きたいのです。ある例として、今月のある職種の職員より早退届けが提出されました。その職員は8:30~17:30勤務(休憩1時間)なのですが、今回8:30~13:00勤務での早退届けが提出されました。従来当院では、賃金控除として 基本給+手当×早退時間にて賃金控除を行ってきたので、13:00~17:30の4.5時間控除にて控除する所ですが、ここで疑問が出てきました。8:30~13:00(4.5時間)+13:00~17:30(4.5時間)=9時間になるのでは??このようなケースでの法的な根拠に基づく賃金控除方法を教えて頂きたいと思い投稿させて頂きました。よろしくお願い致します。
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補足
早速の御回答ありがとうございます。この職員は8:30~13:00の間休憩は取得していませんので、実質4.5時間労働した事になります。4.5時間労働に対して、賃金控除(早退分)にての控除根拠時間数とは、どのようにしたら良いでしょうか?当院では、この職種者については、2パターンでの昼休み(12:00~13:00、13:00~14:00)にて取得しているため、明確に昼休みが規定されている訳でなありません。御回答よろしくお願い致します。