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失業中の健康保険はどうなりますか
よろしくお願いします。 3ヶ月の給付制限期間が今月18日までです。 現在、主人の社保の扶養にしてもらってます。 過去の回答では制限の翌日から扶養を抜け、14日以内に役所で国保の 切り替えに行くと理解できました。 質問1 国保加入の場合、1月分は残り10日間ほどですが、まるまる収めるのですか。 質問2 失業中の無保険状態はどうなるのですか。 質問3 扶養のままの受給は不正扱いとみなされますか。
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>質問1 国保加入の場合、1月分は残り10日間ほどですが、まるまる収めるのですか。 国民健康保険も月末の状態で考えるということと、 保険料が月単位ということを考えますと月の途中から加入しても 1月分の保険料を支払うことになるのではないかと思います。 >質問2 失業中の無保険状態はどうなるのですか。 万が一無保険期間中に病院で診療を受けることになった場合は、 最低でも保険診療の10割負担(全額自己負担)になります。 また、病院によっては保険診療の場合の倍額を請求するところもありますが、保険証を持っていない人に対して自由診療をするのは合法ですので、例えば風邪で病院にかかっただけなのに1万円請求されても文句は言えません。 >質問3 扶養のままの受給は不正扱いとみなされますか。 基本手当の金額が3611円までのかたなら扶養に入ったままでも問題はありません。 しかし、3612円以上のかたの場合、扶養から外れることになっていますので、基本手当を受け取りながら夫の健康保険証で治療を受けた場合、 「本当は扶養ではなかった」ということで 7割相当額を返却してください、という連絡が社会保険事務所などからきて、支払わなければならないことになる可能性は充分にあり、 まともに国民健康保険に入ったときよりかなり面倒なことになります。 ですので基本手当の金額が3612円以上の場合には、 国民健康保険に加入してください。
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- walkingdic
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#2です。 思い切り勘違いしていましたね。。。。。今月から国保に加入なんですよね。 (今月途中まで国保加入と何故か勘違い......) 今月一か月分もちろんかかります。
1) 保険料の支払が発生するのは月末時点で資格がある場合、つまり今月ならば1/31で国民健康保険被保険者の資格を有するのであれば1月分から国民健康保険料の支払義務が発生します。それから保険料は月単位です。家賃のように日割で計算することはありません。 #2さん、勘違いしているみたいです、今月末日は国保加入ですから。(私もよく勘違いしますが) 2)罰則はありませんけれど国民皆保険の理念に反します。健康保険は「病気や怪我をしたときに入ればいい」ものではありません。そもそもそれでは保険の意味がありません。ほかの方もおっしゃっているように実費の場合10割ではありません。自由診療というものになりますので10割以上の医療費を請求されても文句は言えません。 3) ほかの方がおっしゃっているように被扶養者の資格がない場合さかのぼって資格を抹消されその間に保険者の方で支払った分があなたに請求されます。極端な話をすれば被扶養者である資格がなかったのを知っていたのにそれを届けず保険給付を受けていた場合「詐欺」で訴えられることだってあるかもしれません。極端な話ですけど、あくまでも。 きちんと手続きをしてくださいね。 概念的には失業給付は本来失業期間の被保険者の生活の保障です。それは不要の概念とは相対するものです。扶養に入って失業給付を受けることは本来間違いということになるわけです。 扶養に入れないとわかっていないならまだしもわかっているのならきちんと手続きしてください。
お礼
ありがとうございます。 きちんといたします。 変な疑問すみません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>質問1 国保加入の場合、1月分は残り10日間ほどですが、まるまる収めるのですか。 いえ、かかりません。ご心配なく。基本的には月末に加入していなければその月はまるまるかかりません。(いくつか例外はある) >質問2 失業中の無保険状態はどうなるのですか。 加入義務があるので違法ということです。 健康保険がないと事実上医療機関にかかるのは大変です。 (自由診療などで通常の6倍程度の支払となったり、まとめて前金・保証金を入れないと診療してくれなかったりなど) >質問3 扶養のままの受給は不正扱いとみなされますか。 健康保険が不正だといえば不正です。遡って還付を求められる可能性もあります。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。 手続きせねばなりませんね。
お礼
ありがとうございます。 理解できました。