- 締切済み
オークション落札者を告訴します。アドバイスお願いします。
こんばんは、長年オークションで出品してきていろいろありましたが、 遂に話し合うよちもなく、どうしようもない落札者に遭遇しました。 やはり一度経験していた方が良いと思いまして、この場で質問させて頂きます。 まず相手の住所・電話番号はわかっており、商品の方は発送済みです。 名誉毀損・侮辱の方向で裁判を考えているのですが、 まず法律事務所などから代理で通知書(謝罪のない場合裁判をおこす)という内容の物を送りたいです。 その際にかかる費用や、またネット取引にも対応している弁護士事務所など教えて頂けると幸いです。 自治体の弁護士は良いのでしょうか? お返事お待ちしています。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
みんなの回答
- engatyou
- ベストアンサー率15% (9/57)
>また評価についてですが、オークションでの評価はとても重要です。 そのまま信用につながりますので。 カテ違いの回答になってしまいますが、オークションの評価は私自身は全く信用しておりません。 簡単に操作ができますから。 また、仮に悪い評価が付いていたとしても、その内容や評価者の評価を見ればある程度わかります。 ですからそれほど気になさらずにこれからも商売を頑張られた方がいいと思いますよ。変な落札者に引っかかってしまったな~で済ませる事が質問者様にとって最良かと思います。
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
そもそも、質問者様はどのような解決をお望みなのでしょうか? (刑事責任追及?民事責任追及?) 名誉毀損罪・侮辱罪などは、刑事責任の話ですので、告訴をしたらあとは検察官任せになります。 この場合、あなたには精神面以外のメリットは、金銭面をはじめとして一切ありません。 信用を毀損され、営業に支障が出たとしても、金銭的な補償は当然ありません。 落札者(被告人)に課せられることは、懲役・禁固、(国庫に対する)罰金のみです。 なお、質問者様はそうは思われないかもしれませんが、通常この程度のことでは、検察が名誉毀損・侮辱・信用毀損・威力業務妨害・偽計業務妨害・強要・脅迫などで起訴することはまずないでしょう。 なお、不当な評価をつけたこと自体をもって、名誉毀損罪や信用毀損罪の罪責を追及することは難しいです。なぜならば、現実に名誉や信用が毀損される恐れが必要なため、評価欄が荒れるだけでは、客観的には信用は損なわいないからです。 一方、民事責任を追及するのであれば、金銭賠償および迷惑行為の差し止めを請求することになるでしょう。 なお、損害賠償請求をするのであれば、具体的な損害を算出し、落札者の行為によってそのような損害が発生したこと(因果関係)を、原告(質問者様)が証明する必要があります。 最後に、弁護士についてですが、飛込みではなく都道府県の弁護士会に、この様な事案を得意とする弁護士を紹介してもらってください。 医者と同じで、弁護士にも得意分野がありますし、腕にも差がありますので。
まず弁護士に相談に行くのが第一だと私は思います。 弁護士協会では当番弁護士による法律相談を受付けています。 お住まいの都道府県により料金はかわりますが私が利用した時は30分で5000円程度でした。 また弁護士事務所でも30分程度なら無料で相談にのってくれるところもあります。 正式な依頼をすると高くなりますのでまず相談してだいたいの費用を教えて貰うのが良いかと思います。 今はほとんどの事務所がホームページを持っていますし所属弁護士の紹介ものせていたりします。弁護士も専門分野によって得意不得意があるようですのでネットでこまめに検索してみてはどうですか? また単に相手に未払いの商品代を請求するなら、小額裁判を自分で起こすことも可能です。(ただし請求金額が30万円以下に限られます) 弁護士を立てる必要はありませんので費用は印紙代くらいで済みます。 商品代金請求時に同時に慰謝料も請求は出来るとは思います。 (ただし認められるかどうかはわかりません) 一応当事者同士が呼び出されることになりますので相手に対する威圧にはなります。 私もオークションをよく利用するのですが稀に常識のない人にあたるのでお気持ちはよくわかります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
#5さんの回答、No.7の補足です。 | ネットオークションの評価は、社会的に「名誉」と認定されないからです。 事実関係のみ、ドライに、クールに記載する事で、1000のうちの1の悪い評価であれば、 「何故悪いがついているのか?」 「悪いを付けた相手の取り引きの評価は?」 と、他の閲覧者は評価の内容や詳細を確認して判断出来ます。 返答するにも、相手を罵倒するような表現を使わないのが、閲覧者から好印象を受けるコツです。 「こんなひどい落札者に対しても適切に対応している。」 「感情的にならずに対応できている、万一の事故の場合にも安心。」 など。 Yahoo!オークション>オークションヘルプ>落札のヘルプ>不当な評価をされました http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/win/win-13.html
- grindcore
- ベストアンサー率17% (115/664)
#5です。たびたびすみません。 今回の場合、名誉毀損で争うよりも、 偽計業務妨害罪や信用毀損罪の方が当てはまる気がします。
- grindcore
- ベストアンサー率17% (115/664)
#5です。 >回答ありがとうございます。理由を教えて下さい。 >公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、… ネットオークションの評価は、社会的に「名誉」と認定されないからです。 だいたい、利用者はその悪評価が荒らしだとわかるでしょう。 良評価が1000以上ある中で、悪評価がたった1あっても、 あなたの信用を損ねるものではありません。 あなたにできることは、メールのやり取りなど、証拠を提示してオークションサイト運営会社に 悪評価の取り消しを依頼する程度ではないでしょうか。 余談ですが、#6さんの「クーリングオフ」は通信販売には適用されませんので、 そのような義務は生じません。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 ”名誉”と認定されない事、勉強になりました。 もし、名誉毀損以外で民事等できる方法があれば教えて下さい。
- koko49
- ベストアンサー率67% (95/140)
ちなみに弁護士は相談するだけで、数万円します。 内容証明郵便は自分で送れば良いですが、ただのお手紙と何も変わりません。法的に手紙を送った証明をするもので、督促状など法的に送付が義務付けられているものに対しては有効です。 特に、本件は先方にはクーリングオフの権利があり、例え貴方が正しい写真を載せていようが、貴方の主張が正しかろうが、相手が説明を読まなかったであろうが、先方に返品する権利があります。それが通信販売というものです。 貴方には返品に応じなければいけない義務がありますし、ネットオークションと思われていますが、貴方がされていることは通信販売ですので、商売をされている貴方は色々な面で不利な立場ですよ。 相手の思い込み、とありますが、思い込みでもクーリングオフには貴方は応じなければなりません。 ちなみに、評価1000以上とありますが、これがどういったものか分かりませんが、貴方にとって価値はあっても一般的な価値はないですよね。いくら相当と考えられていますか? 一般的に価値が無く、しかもこの評価がどこかの企業が独自につけているポイントということであれば、貴方にこの評価に関して主張する権利もないのでは?企業に属しているものですよね? 裁判とかはやめられた方がいいと思います。はやく返品に応じることですね。評価とやらをできるだけ荒らされないように早く取引解除をされるのが一番です。 ちなみに、弁護士に相談すれば、同じ内容を説明され、数万円を取られます。
お礼
回答ありがとうございます。 お金の問題ではありません。数万円でも私には痛くないです。 むしろクレーマーに不当な言いがかりをつけられ、そのままにしておくことが何よりの苦痛です。 クーリングオフについてですが、大手通販会社でも”お客様都合による返品はお断りします”となっていると思うのですが、今回の場合は私のミスでも何でもありません。 ちなみにクーリングオフができない場合が 1.クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合 2.商品がクーリングオフ対象ではない場合 3.健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合 (ただし、それでもクーリングオフができる場合もあります) 4.購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合 5.購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合 6.通信販売で購入した場合 7.3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合 8.個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など) とあるHPに記載してありましたが、あなたがおっしゃるように通販になるのであれば、クーリングオフは適用されないと思います。 ましてや押し売りでも何でもありません。 また評価についてですが、オークションでの評価はとても重要です。 そのまま信用につながりますので。
- grindcore
- ベストアンサー率17% (115/664)
>名誉毀損の条件を満たしていますでしょうか? 満たしていません。
お礼
回答ありがとうございます。理由を教えて下さい。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
評価に「悪い」がつくだけでは、名誉毀損にはなりません。
お礼
刑事上の問題について 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。 「公然」 不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります
補足
なぜでしょうか?落札者の言論によって私はありもしない ”写真を間違えた”という詐欺まがいに見られ、 真実とは異なるにも関わらず名誉毀損で訴えられないのはなぜでしょうか?
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
よく知らないのですが、「自治体の弁護士」 というのは、安いのですか?
- 1
- 2
お礼
回答ありがとうございます。 私もそのように思います。 偽計業務妨害罪ですが、 >>事実と異なる中傷的なコメントを故意に行ったような場合は別段、正直に感想を書き込むことは犯罪を構成しません と下記のHPに記載されていました。 参考URL http://www.hou-nattoku.com/consult/294.php この場合は事実とは異なると、メールだけでも証明できるでしょうか?