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電気用品安全法の施行で

18年4月よりPDEマークの付いてないものは、販売や販売目的での陳列ができなくなります。 そこで疑問 (1)マークのない古い電化製品は今後どうなるのか?  (廃棄されリサイクル?) (2)リサイクルショップはどのような対応を取るのか?  (在庫や仕入れなど) (3)個人の場合、マークのない商品をインターネットオークションや掲示板などでお金をもらって販売(譲渡)しても問題ありませんか? この法律を最近知り、ふと疑問に思いました。 よろしくお願いします。

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  • ASIMOV
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回答No.1

附 則(抄) (施行期日) 第1条 省略 (なぜか、2条は無い) (経過措置) 第3条 この法律の施行の際現に旧規則第3条又は第4条の型式承認を受けている者は、その型式の別に相当する型式の区分について第18条又は第23条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、昭和33年3月31日以前に型式承認を受けたものに係る第24条第1項の規定の適用については、同年4月1日に認可を受けたものとする。 ------------------------ 旧法(電気用品取締法)で、認可されていた物は引き続きOKてことですね

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S36/234.HTM#sf