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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与支払実績の無い社会保険について)
給与支払実績の無い社会保険について
このQ&Aのポイント
- 社会保険料の引き去りが3ヶ月分になっているが、1・2月に勤務予定がないため疑問がある。
- 経理部から12月分の給与支払伝票が廻ってきた際、社会保険料の引き去りが3ヶ月分になっていた。
- アルバイトさんの立場からは良いことだと感じるが、事業主負担も発生し、国民年金と国民健康保険にすべきか悩んでいる。
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質問者が選んだベストアンサー
アルバイトさんの社会保険料についてですが、そのアルバイトさんと労働契約上の常用的使用関係が認められれば、いったん被保険者となった以後は、仮に勤務実績がない月であっても、その月分の社会保険料を徴収・納付しなければなりません。 ご存知かとは思いますが、アルバイトさんを社会保険に加入させなければならないのは、以下の2つの条件を満たす場合です。 1.1日又は1週間の所定労働時間が、通常の従業員の4分の3以上ある 2.1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以上ある ここで注意しなければならないのは、「所定労働時間および所定労働日数については労働契約書(雇用契約)で明示される(はず)」という点です。 言い替えますと、勤務実績を見るのではありません。 ですから、前述したとおり、ご質問のケースの場合には、たとえ実際に勤務に就くことがなくとも、労働契約が継続しているかぎり(=変更や終了等がないかぎり)、使用者側はもちろんのこと、被保険者本人も社会保険料を負担しなければなりません。 つまり、ご質問者の会社の給与・社会保険担当部署の取り扱いは正しいのです。
お礼
有難うございました。 労働契約上、常用的使用関係があるようです。 親切丁寧で判りやすかったです。