同僚に対しては,民法の不法行為(709条)に基づき,損害賠償請求することも可能。ただし,労災との二重取りはできず,労災保険で填補された金額を控除した給与額が損害と言うこととなる。
このような場合,多くは,加害者に対して,給与だけでなく,傷害を受けたことによる慰藉料も請求できます。
医療機関に通院したのなら当然,通院交通費も認められますし,
その他の,損害の種目については,交通事故による損
害賠償に関する文献が多数書店にはありますから,これらを参考するとよい。
労災事故に関し,あなたにも,過失がある場合,加害者に対する関係では,過失相殺により,賠償額を減額されることもありうる。
次に,会社に対してですが,事業主は,労災事故等が起こらないように,職場環境を安全なものにする(このあたりの私の表現は,かなり適当です。ニュアンスとしてつかんでください。)義務,すなわち,安全配慮義務があります。
これは,雇用契約の契約内容として,使用者側に課せられた契約上義務ですから,これを怠ったことにより,労災事故が発生し,従業員が傷害を被った場合,前記の義務を怠ったものとして債務不履行責任が発生し,これに基づき,使用者は,労働者に対し,損害賠償をしなければなりません。賠償すべき範囲については,前記の不法行為によるところと変わりはありません。
結論的には,同僚に対しては,不法行為により,会社に対しては,不法行為又は債務不履行により損害賠償請求でき,当然,給与に付き,労災ではまかなわれなかった部分について請求をしていくことはできます。
お礼
ありがとうございました。 大変わかりやすくてとても参考になります。