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父親が難病患者です。受けられる公的なサービスは?
皆さん、こんばんは。 父親が特定疾患(難病)だと最近認定されました(特定疾患医療受給者証が交付されたのです)。 そこで、父親が難病患者であることで受けられる公的なサービス、補助等はどのようなものがあるのでしょうか? 当面、障害者年金の受給の為の申請を考えています(父親は厚生年金、及び国民年金は払い込年月が不足の為、受給資格がありません)。年金申請の為の具体的な手順・用意する書類等も教えて頂けたらありがたいです。 お忙しいところ申し訳ありませんが、アドバイス頂けますようお願いします。
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>父親が難病患者であることで受けられる公的なサービス、補助等はどのようなものがあるのでしょうか? お住いの市町村によってもかなり違いますし、お父様の年収によっても違います。 主にその特定疾患にかかる医療費の軽減です。 ただしこの特定疾患のみになります。 これは所得によって違います。 生計を共にする方の年収にもよってきます。 お父様のご扶養者はarrow1234さんですか? それならarrow1234さんの年収も関係してきます。 >当面、障害者年金の受給の為の申請を考えています(父親は厚生年金、及び国民年金は払い込年月が不足の為、受給資格がありません)。年金申請の為の具体的な手順・用意する書類等も教えて頂けたらありがたいです。 受給資格がないと障害者年金も無理だと思うのですが。 払っていなかった人には支給されません。 特定疾患と障害者年金が一緒になってごっちゃになっているようですが、特定疾患は保健所の管轄ですし障害者年金は福祉事務所です。 それぞれの相談機関でお聞きください。 もし障害者等級がたかければすべての医療費も免除になります。 年々、福祉資金は減少傾向にあります。 あまりもらえないというのが実情ですので期待なさらないように。 一度、難病友の会をご覧下さいませ。 しっかりお父様を面倒をみてくださいね お大事に。
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- isshiki
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年金は、受給資格がないと障害の有り無しにかかわらず受給できない可能性が高いです。 障害年金の受給資格は社会保険庁に記載があります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 福祉制度に限って言うと、特定疾患が何かがわからないので、決定的な答えは出せないのですが、特定疾患(すべての特定疾患が介護保険制度の対象になるわけではありません)や年齢によっては介護保険制度の対象になる可能性があります。なお、65歳以上になっているのであれば、特定疾患にかかわりなく介護保険制度が利用できます。 介護保険制度が利用できる場合は、まず介護保険制度の利用が優先されます。障害者の福祉制度は介護保険制度が利用できない場合、介護保険ではカバーしていない福祉を利用する場合適用になります。 福祉制度以外にも疾患によってはいろいろ受けられるサービスも自治体によってはあります。全体の概要を役所で聞くのもいいですし、具体的に困っていることがあれば、まずそこから相談するのもいいのではないかと思います。 <40歳~64歳で介護保険制度が利用できる特定疾患> (1) 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう) (2) 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう) (3) 骨折を伴う骨粗しょう症 (4) シャイ・ドレーガー症候群 (5) 初老期における認知症 (6) 脊髄小脳変性症 (7) 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう) (8) 早老症 (9) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 (10) 脳血管疾患 (11) パーキンソン病 (12) 閉塞性動脈硬化症 (13) 慢性関節リウマチ(関節リウマチ) (14) 慢性閉塞性肺疾患 (15) 両側の膝関節又は股関節(著しい変形を伴う変形性関節症)
- ryuudan
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その特定疾患に関わる一月あたりの医療費の上限が決められます。 「特定疾患医療受給者証」の表面に、外来の場合と入院の場合の上限額が、それぞれ記載されているはずです。 つまり、入院して高度な手術を受けた場合でも、その月の医療費はその上限額までです。また、一月に何度、外来受診しても、定められた上限額までの負担で済みます。 ただ、その上限額は、病名、患者の年収で異なってきます。詳細は、最寄の保健所でお尋ねください。 さらに、薬代はかかりません。 一日も早く快復されることをお祈りしております。
- q-_-pq-_-p
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お住まいの地域の役場の福祉課などへご相談されると良いです。 地区によってサービスはいろいろ異なりますのでどういったものがあるかはわかりませんが。 明日にも行ってみてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 都合をつけて、地元の役所に相談してみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 受給者証に記載されている金額が、その月に支払う医療費の上限額になるのですね。 薬代は無料になるのですか!それは助かります。薬代といってもばかになりませんからね。