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別れた相手から貸したものを返して欲しい

付き合っていた彼氏にDVDやPS2など総額5万ほどのも のを貸したまま返してくれません。 また、うちに忘れていったDVDが1枚あるのを返したい のですが相手はまだ自分に未練があるから連絡してく るのだと勘違いして電話をとってくれません。 メールで貸した物を返してほしいとの旨を伝え会うの が嫌なら着払いで宅急便で送ってほしいと伝えたので すが返事もありません。 このような場合被害届などは出せるのでしょうか?

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noname#63726
noname#63726
回答No.1

被害届は出せないです。 これは刑法では無く、民法です。民法は警察は介入してくれません。 では泣き寝入りか?そうではありません。 貸してあげたならこれは民法で言う使用貸借です。 お金を取って貸すのは賃貸ですが、無償の場合は「使用貸借」 参考サイトの中盤以降に民法593条以降が書いてあります。 返却期限を定めなくても貸主が返してと言ったら返さなければなりません。 それでも返してくれなかったら今度は返してくれなかった事による損賠賠償を相手に請求できます。 自分でこれらをやるのは面倒だと思いますが、内容証明の郵便で送付すれば、催促をした証拠になります。 言葉やメールではなく、出来れば文房具やさんに売っている「日本法令」と言うメーカーの書類が見本があるのでわかりやすいです。 でも被害届を出せるのか?と質問しているのでこの手の事は苦手ですかね?それなら、弁護士さんを頼むほどでもないので行政書士の方に書類を書いてもらえばよいと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM

その他の回答 (2)

  • magmagmag
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回答No.3

もし、相手が返す気がないのであれば 内容証明で相手に返却要求。 それでも反応なければ 損賠賠償を相手に請求・・つまり裁判。 これしかないと思います

noname#14712
noname#14712
回答No.2

とりあえず、内容証明、配達証明、で一通送っては。 心理的圧迫で解決するかも。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/

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