「平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」です。
これは国民年金事業に伴う事務費(徴収に係る経費から職員給与、福利厚生費等々)に関して、従来は全額一般会計(要は税金)で賄っていたものを、そのうちの一部(半分くらい?)を社会保険料を財源として充当するとしたものです。
そもそもこのような措置がなされた背景には、一般会計予算を少しでも減らしたい、国の財政状況を良く見せたいとする財務省の思惑がありました。ただ、事務費の財源が税か社会保険料かという名目上の違いに過ぎず、国民からのお金という本質はどちらも同じです。
平成18年度予算政府原案の資料(参考URLの5ページ目)を見ると、同措置は18年度も継続するようで恒久化も検討されるようです。
ただ、支出の内訳はある程度分かれているようですが。
上にも書きましたが、本件について財源が税か保険料かの違いはそれほど問題ではなく(特会がドンブリ勘定じゃないのかという恐れはありますが・・)、支出が適正か否かという観点が重要です。
ちなみに厚労省の立場は、事務費は一般会計で面倒みてもらいたいということで、財務省と対立しています。