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離島での住民登録で選挙は可能?
ふと疑問に感じたのですが、尖閣諸島に住民登録されている方がいるようですが選挙や手紙、クレジットカード作成等で問題はないのでしょうか? それと、離れ小島の無人島(他人の土地)に住民登録は可能なのでしょうか?
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本籍地は、日本中どこであってもそこに置くことができます。皇居の中でも、択捉島でも、尖閣諸島でも構いません。正規の届出手続きをすれば受理されます。 一方、住民登録は、実際に住んでいる所にしか登録できません。市町村は、虚偽と思われる登録申請については必要な調査を行い、虚偽と判明すれば申請を拒否します。虚偽の申請に対しては罰則があります。 住民登録法 http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs26-218.htm (届出地) 第二十条 届出は、本人の住所地でしなければならない。 (事実の調査) 第三十条 市町村の当該吏員は、住民登録の正確な実施を図るため、第四条に規定する事項について、事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、事実の調査をすることができる。 2 前項の調査のため、必要があるときは、当該吏員は、関係人に対し質問をし、又は文書の呈示を求めることができる。 3 市町村の事務所外で前項の行為をするときは、当該吏員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 第三十二条 第三十条第二項の規定による質問に対し陣述を拒み、忌避し、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の呈示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を呈示した者は、五万円以下の罰金に処する。 「離れ小島の無人島(他人の土地)に住民登録は可能なのでしょうか?」 そこに本当に住んでいれば可能です。ただし、他人の土地を不法占拠すれば、刑事罰の対象となり、民事上の賠償責任を負います。
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- ogasawaraensis
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郵便については、住民登録の有無に関わりなく、配達が可能であれば配達することになっています。 当然のことながら、交通手段がない場合やその場に住居や郵便受けがなければ配達されませんし、地番がなければ宛先不備で配送されないでしょう。 なお、日本では全ての土地に郵便番号が割り振られています。
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ありがとうございます。
- yachan4480
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萩野谷輝男茨城県本部長(当時)が家族2名とともに尖閣諸島魚釣島に住民登録、これを受理した石垣市役所は、のちに届け出をした住所が魚釣島であることに驚き「困ったことになった」と発言。しかし打つ手無し。 いるんですね。 市役所が把握しているのですから選挙は転送されます。 クレジットカードに住民登録は関係ありません。 住所はどこでも申し込めます。 >可能なのでしょうか? 役所で確認できれば受理されます。 通常は質問されて答えられないですよね。 なら受理されません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 本籍地がどこでも移動可のだとはじめて知りました。