まず.海外法による処罰は.
海外法に違反していること.かつ.国内法に違反していること.で日本から海外に犯人が輸送されます(東芝ココム違反事件, 研究者が試料を保管していた事件参照)。
次に.自治の自由の原則があります。「日本国内法に違反するから該当国でも制限しろ」と該当国に文句を言うことは自治権の侵害にあたる「対外干渉」になります。
ですから「海外のサイトであれば日本の法律は及ばない」という原則が成立します。しかし.海外でも日本と同じ内容の規定があり.かつ.犯罪者の輸送に関する条約を締結していれば該当国の法令が日本でも適応されることになります。
日本の場合には.商法(行政法, 商家に限って適応される法律)の原則があります。
商店は専門的知識を有すから.専門的知識のない消費者を保護する義務がある
この原則により.発信側(例.テレビ局を考えると)に関しては.公共物である電波を使用しているということで.放送法という制限があります。
同様に民法(強制法, 国民誰でも適応される法律。ただし行政法に規定がある場合には行政法優先)でも.良品であると偽って偽者を売るようなことができないようになっています。
だから.発信側が責任をおわなければならないのです。受信側は責任がありません。
もし.受信がわに責任があるとなると.大きな問題になるときがあります。たとえば.良く.街頭の様子を放送しています。このときに.地震が発生して壁が外側に崩れた。壁の所で着替えをしていた全裸の人間を包蔵してしまった。このときの責任をテレビを見ていた人が取らなければなりません。「地震で壁」でなくても良いですね。「心臓麻痺でひっくり返った時に更衣室のドアが開いた」とか。
発信側が責任を負うから.ラジオをつけたまま放置していられるのです。テレビをつけたまま放置していられますし.「機械を貸すだけ」のインターネットカフェなんて商売も可能です。インターネットカフェの場合.顧客を保護する義務が発生すると同時に.検閲をしてはならない(憲法の規定)という義務が発生します。相反する2つの義務が発生しますから.「法律上営業できない」ことになります。
ご質問者のような方々が増えれば近い将来回線がパンクして営業不能(自然消滅)になりますから.それほど大きな問題にはならないでしょう。
それと.どこのサイトか不明ですが著作権量を支払ってネッと公開している音楽祭とがあります。どなたかが答えていますので探してください。
お礼
たびたびの書き込みありがとうございます。 確かに日本の著作権は確立されたとは言えませんよね。 ただいつそうなるのか、またそうなることがいいことか 私には判断しかねます。