1.一次的に減るかもしれませんが.数年後元に戻るだけ。飲酒運転の場合にはこの「数年間」の間に飲み屋が廃業するので減った。業務上過失障害等は減っていません(過去に法改正の前後の犯罪件数に関する回答をどなたかが答えています)。各種改正が行われていますが.労働基準法違反はますます増えています。
少年法改正で少年に対するぞうけいがされましたが.「近年増加傾向に有る」との質問がありました。数値がわかりませんが.この質問のとおり少年犯罪が増えているなら.ぞうけいは.犯罪を増やすことになります。
2.
国民主権の原則。法規制は必要最小限の規制であることが国民主権を確保する上で必須です。処罰の場合には.国民の自由権を確保する(国権の乱用を防止する)目的で適応されることがなるべく少なくするようにする義務が国に課せられます。
法の上の平等。行政法違反を含めた他の法令に定める処罰とのバランスがあります。行政法違反として定めた処罰(行政免許所有者に対する処罰, 免許所有者は.業務上となり増刑される)よりも重い処罰はできませんから。
3.刑法改正と行政法廃止を含む改正
行政法の適応になる場合最初に「改善命令」を出す必要があります。多くの場合改善命令で法律違反者は違反を辞めてしまいますので処罰の対象になりません。一般人の場合は改善命令より軽い処罰でなければなりません。つまり.刑事責任の追及ができなくなります。
行政法が廃止されれば.刑法が適応になり刑事罰による処罰が可能になります。ただし.「過去のこの法令違反で....だから.この罰は重すぎる」などの気゛論が発生することになる(慣習法があったので強制法が適応されない, 慣習法を正当化した行政法を作成.という内容をなにかで読んだ気がします。このよう場合に行政法廃止が立法権の乱用という判断になるでしょう)でしょう。
おまけとして
過去の違反回数に基づくぞうけいは現在行われています。
ただし.極端に過去の違反からぞうけいするすることは問題があるとして.ある程度短い期間で議論されています(少なくとも時効成立期間以前の罪でぞうけいされるのは問題でしょう。時効成立まで逃げ回れば無罪ですから)。刑法で決められているのは最高刑であり.初犯の場合には原則として執行猶予がつきます。執行猶予期間に犯罪をすれば両方の罪を合わせて刑の執行となります。執行猶予期間になにもなければ刑の執行はありません。
お礼
ありがとうございます。 刑法改正してほしいものです。