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罪と罰
私は、犯罪が大嫌いです。刑事罰はもっと重くするべきだと思うのですが、どうでしょうか? 1)罰を重くすれば罪は減るのではないでしょうか? 2)罰をもっと重くしない理由は何なのでしょうか? 3)逆に罪をもっと重くするにはどうしたらよいでしょうか?
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- G3shorty
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素人です。 罰を重くすれば罪は減る・・・の罪と言うのは「犯罪」と言う意味でとってよろしいでしょうか? 恐らく重くしない理由と言うのは冤罪の可能性と、犯罪者の更生を重視していることにあるのでは?と思います。 また、もしかしたら罰の格差も関係しているのかもしれません。 例えば万引きなどで何年もの懲役を言い渡され、銀行強盗でもそう変わりがないのであれば万引きと銀行強盗のリスクは同じと考えるかもしれません。 そうなれば今までなら万引きをしようとする人たちが銀行強盗をしようとしても不思議はないのではないでしょうか。 ・・・あくまで素人の考えですが。 3番は罰をもっと重くする・・・と解釈します。 これはもう、法改正以外にないのではないでしょうか。 罰を定めているのが法ですから。
5番です。おまけとして.犯罪者を社会から幽閉する方法に関する問題点。 刑務官という仕事は.簡単に言えば.暴行と恐喝と殺人を合法的に行う仕事であり.殺人をして一人前という評価が下ります。 近年の話題では.10年ぐらい前に.刑務官に採用された人が記者会見して.「毎日が暴行ばかりで人としてできない」という報道がありました。探してください。 同様なことは.らい病患者の治療施設.障害者授産施設.精神障害者治療施設で問題になり.後2者については.外部への公開を進め.開放型にするという方針が立てられました(らいについては情報が入っていないので相変わらず社会から幽閉されたままでしょう)。 障害者授産施設での話題は.たしか茨城県水戸の施設での理事長の婦女暴行事件.精神障害者治療施設については.たしか.栃木県宇都宮病院と長野県で報道されたはずです。探してください。 ということで.外部との出入りがある程度自由でないと街頭施設の管理者による犯罪が正当化されてしまうのです。 正当化の例としては.名古屋拘置所での暴行事件について.小泉総理が「合法な場合が考えられるとして再調査を命じた」という報道があります。 戦前はこの行政官の権限が強く.反政府因子としてつかまったらば生きて帰ってくることはなかったです。 行政官を信じていたらひどい目にあった人は用地買収や労災訴訟ではいて捨てるほどいます。行政訴訟法関係で敗訴した判決を探してください。
- jigyakujii
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すでに各項目には具体的な答えが行われているので、技術論として考えられる事を・・。 重刑の選択肢に死刑・無期しかない事が、心理的・物理的抑制力になっていない原因の一つ。 やくざの様な常習的犯罪者に対して、機械的に出所させてしまう今のシステムは刑罰の社会的意味を薄めています。 刑期の重複を認め、懲役230年といった量刑を可能にすれば、少なくとも出所者の再犯は防げると思いますが。 役人に人を「更正」させる事が出来ると言う前提自体に無理がある気がします。
1.一次的に減るかもしれませんが.数年後元に戻るだけ。飲酒運転の場合にはこの「数年間」の間に飲み屋が廃業するので減った。業務上過失障害等は減っていません(過去に法改正の前後の犯罪件数に関する回答をどなたかが答えています)。各種改正が行われていますが.労働基準法違反はますます増えています。 少年法改正で少年に対するぞうけいがされましたが.「近年増加傾向に有る」との質問がありました。数値がわかりませんが.この質問のとおり少年犯罪が増えているなら.ぞうけいは.犯罪を増やすことになります。 2. 国民主権の原則。法規制は必要最小限の規制であることが国民主権を確保する上で必須です。処罰の場合には.国民の自由権を確保する(国権の乱用を防止する)目的で適応されることがなるべく少なくするようにする義務が国に課せられます。 法の上の平等。行政法違反を含めた他の法令に定める処罰とのバランスがあります。行政法違反として定めた処罰(行政免許所有者に対する処罰, 免許所有者は.業務上となり増刑される)よりも重い処罰はできませんから。 3.刑法改正と行政法廃止を含む改正 行政法の適応になる場合最初に「改善命令」を出す必要があります。多くの場合改善命令で法律違反者は違反を辞めてしまいますので処罰の対象になりません。一般人の場合は改善命令より軽い処罰でなければなりません。つまり.刑事責任の追及ができなくなります。 行政法が廃止されれば.刑法が適応になり刑事罰による処罰が可能になります。ただし.「過去のこの法令違反で....だから.この罰は重すぎる」などの気゛論が発生することになる(慣習法があったので強制法が適応されない, 慣習法を正当化した行政法を作成.という内容をなにかで読んだ気がします。このよう場合に行政法廃止が立法権の乱用という判断になるでしょう)でしょう。 おまけとして 過去の違反回数に基づくぞうけいは現在行われています。 ただし.極端に過去の違反からぞうけいするすることは問題があるとして.ある程度短い期間で議論されています(少なくとも時効成立期間以前の罪でぞうけいされるのは問題でしょう。時効成立まで逃げ回れば無罪ですから)。刑法で決められているのは最高刑であり.初犯の場合には原則として執行猶予がつきます。執行猶予期間に犯罪をすれば両方の罪を合わせて刑の執行となります。執行猶予期間になにもなければ刑の執行はありません。
- nacam
- ベストアンサー率36% (1238/3398)
単に量刑を重くするのではなく、刑の累積を行うのはどうでしょうか。 刑法では、○○以下の懲役とか書かれていますが、これだと、窃盗などの場合、金額が多くなっても、ある一定の刑事罰しか与えられません。 今回の耐震強度偽装事件でも、建築基準法違反で、50万の罰金ではなく、1軒ごとの累積にくらいするべきだと思います。 人を殺した場合でも、二人殺しても、無期懲役になり、10年とか20年で出所してしまいます。 無期懲役をなくし、懲役100年とか、200年とかを設定すれば、仮出所ができなくなると思います。 その一方、本人の希望によっては、ムチ打ち○回を懲役1ヶ月に当てるとか、性犯罪者が去勢すれば、刑を軽くするなどを導入しても良いと思っています。 と言う事で、 1.多少減ると思います。 飲酒運転の罰金が増えたところ、飲酒運転が減っているようです。 飲み屋には大打撃となっているようですが。 2.刑法の規定が、想定していなすからでしよう。 刑法改正は、量も多く、人手もかかり政治的利害も無いため、放置されています。 3.刑法改正
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
1) 減るでしょう。例えば、強姦や強制わいせつの法定刑や実際の量刑は明らかに低いと考えます。強姦の法定刑に死刑が含まれていて、実際に死刑になる例が出れば、一時の快楽のために強姦を犯す者は減るはずです。現実には、強姦で有罪となっても、示談が成立していれば執行猶予の例が多いそうです。 2) 「法定刑を重くしようとすると日弁連やマスコミが必ず反対する」 「量刑には相場というものがある」 「受刑者が増えすぎると刑務所がパンクする」 3) 司法試験に合格し、裁判官または検事になる。 裁判官は、実際に判決を下して犯罪者を罰することができます。求刑通りの刑を宣告し、相場より重い刑を犯罪者に与えることができます。 検事は、犯罪者を取り調べて求刑します。法定刑一杯の重い刑を求刑しましょう。また、検事は法務省の官僚として立法に携わりますので、法定刑を重くするように法改正を行うことができます。 なお、法務省に国家公務員一種試験をパスして入省しても、法務省の主要ポストは検事採用者に独占されますので、あまりメリットはありません。
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ありがとうございます。 1)もっと重くしても良さそうな例ですね。 3)そうですね。権力者になれば変えられますね。
私見ですが 刑事罰を重くするより「摘発量を増やす方」が有効では無いかと思っています。 ・万引きをすべて刑事処理する。 ・駐車違反をすべて摘発する。 ・痴漢を重罪化する。 ・キセルを警察処理する ・バイク・自転車盗を未成年にかかわらず逮捕する。 等小さな罪でほとんどが摘発逃れしている現状を減らし、犯罪を小さな内につみ取ってしまう事が必要でしょう。 重大犯罪ばかり処理を重罰化しても実感があまりない為効果は期待薄だと思います。
お礼
ありがとうございます。 NYの例もありますし、同感です。ピカピカの部屋を汚すには抵抗がありますからね。
- ogasawaraensis
- ベストアンサー率34% (113/324)
あくまでも私見ですが。 1)いくらかは減るでしょうが、それだけで激減することはないでしょう。重罰化に併せて検挙率を大幅に向上させれば、安易な犯行を抑制できると思います。 2)どの位の罰が適切かは、極論としては各人ごとに違うため、多数決での妥協点に落ち着くからです。 また、現代日本では拷問を罰とすることを否定しているため、死刑以上の罰はなく、そこから逆算的に罪と罰のバランスを整えています。もっとも、これはその社会によって変わるため、例えば中国では自転車泥棒ですら最高刑は死刑だそうです。 3)署名などの社会運動、法務官僚になって政策に関与、国会議員になって議員立法、あたりでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 1)そうですね。捕まえなければなりませんね。でも、NYの例のように、小さな犯罪をなくせば、大きな犯罪がなくなる例もあります。小さな犯罪に手痛い数万円の罰金刑を科し、車のネズミ捕りのように見せしめに検挙すれば効果が上がるのではないかと思います。 2)均衡という回答は回答であって回答でないように思えます。確かにそうですが、それでは、どんな問題の回答にもなってしまいます。現在の刑罰の均衡を軽くしている原因、加担意見にどのようなものがあるのかなど、もう一歩突っ込んでほしかったです。 3)現実的ですね。その通りかもしれません。小さなモデルタウンで成功すれば、広がりを見せることもありそうです。
お礼
ありがとうございます。 刑法改正してほしいものです。