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離婚について

現在、旦那との間で離婚を検討しております。 その理由は以下の通りなのですが、 この場合、慰謝料は取れますか? ・理由(1) 旦那がキャバクラへ行き、そこの女の子と、 メルアドや番号を交換している事が発覚。 内容としては、肉体関係はないものの、 一緒にご飯を食べに行っている。 ・理由(2) 私に対しては、別段、暴力を振るったり、 ギャンブルに依存するわけではないし、 生活もキチンと成り立っている。 しかし、夫婦というよりは、同居人といった感じ。 私は、これが嫌! ・理由(3) 理由とは、ちょっと異なりますが、 仮に、私と旦那が離婚して、すぐに(例:離婚から1ヶ月後など)、そのキャバクラ嬢と同棲や結婚をした場合、それから慰謝料の請求は可能なのでしょうか? つまり、何が言いたいのかと言うと、そのキャバクラ嬢とは、現在は、浮気というより、単なる遊び友達の様な感じですが、急に男女の仲に発展した場合、 (慰謝料などは、)一体、どうなるの?という意味です。

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回答No.1

 こんばんは。  まず、慰謝料について書いてみます。 ・日本の離婚で最も多いのは協議離婚ですが、協議離婚では慰謝料なしということも多いです。たとえ、夫婦の一方にのみ離婚原因があったとしても、暴力を振るったとか異性関係が原因でなく、性格やライフスタイルが原因の場合には、やはり慰謝料なしとする裁判例もみられます。  いずれにせよ、離婚原因のほか、生活状態や年齢、結婚期間等、種々の要因を総合して、裁判官が公平の観点から自由裁量によって定めるので、ケースによってかなり異なり、一概にいくら程度とはいいがたいのが実情です。 ・一般に慰謝料と言いますと、損害賠償というニュアンスで使われている方が多いようですが、法律の世界では、もっと厳密な意味で使われています。  すなわち、精神的損害に対する賠償、という意味で使われています。  以上を前提に… ・理由(1)  肉体関係があるという証拠をつかめれば、それは夫婦間の貞操義務に反する行為、つまり不貞行為にあたるため、双方に不法行為(民法709条)として慰謝料請求することができます。  もし本当に肉体関係がないならば、社会通念上そこまでの深い関係にないこととなって、あなたの精神的損害を客観的に証明するのは少し難しいかもしれません。 ・理由(2)  これは先ほど書きました「暴力を振るったとか異性関係が原因でなく、性格やライフスタイルが原因の場合」でしょうから、これを以って慰謝料を請求するのは無理があります。  これは双方の責任です。 ・理由(3)  離婚されれば赤の他人ですから、今回のケースのような元ご主人(つまり他人)の行動に対して、慰謝料を請求することは法律的には馴染まないです。  ここからはおまけですが、  例えば、理由(2)の、貴方が「夫婦というよりは、同居人といった感じ。私は、これが嫌!」ということで離婚を持ち出せば、相手(ご主人ですね)がそれを精神的苦痛だとして慰謝料を求めることも可能です。  つまり、慰謝料は精神的苦痛を与えた方が支払うものですから、「理由(1)-理由(2)=0」となることもあるということです。

mikichan-e
質問者

お礼

非常に分かりやすく解説して頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

あの~キャバクラ嬢はメアドを交換して 食事に行く(同伴させる)のが商売なので キャバクラ嬢が「友達感覚」のメールをバシバシ交換するのは 貴女のご主人とラブラブだからじゃないと思いますよ・・ そして、男達はキャバクラ嬢からのメールに一喜一憂して「恋人感覚」と勘違いして舞い上がってしまうものです。 それが彼女達の商売なので当たり前なんですが・・ もちろん、男性が既婚者でも独身でも関係なくメアドの交換をして営業メールをバシバシ送ります。 (彼女達は美人で若くて話が上手いので、アホな男はすぐ餌食に^^;) なので貴女と離婚しても、ご主人はそのキャバ嬢とは結婚も同棲も出来ないと思います。 客観的に、肉体関係のないただのキャバ嬢から慰謝料を取るのは無理だと思います・・ どちらかと言うと、そんなお店にハマルご主人の性格に問題があるように感じます。 慰謝料を請求するとしたら、そっち方面から責める方が良いかな? 奥様が嫌がるキャバ嬢との交際をやめない事で不快にさせた罪ですかね・・

mikichan-e
質問者

お礼

ホトボリを冷めるのを待つとします。 ありがとうございました。

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