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ハンコの有効性

ハンコというのはどうして身分証明?になるのでしょうか。 100円で同じモノがかえたり偽造したりできるのに。 昔は有効だったのでしょうか。 歴史的観点も含めて教えて欲しいです。

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  • nikuudon
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回答No.5

印鑑自体の歴史は他の方が紐解いていらっしゃるので‥。 確かに日本の商習慣では、署名+印鑑が一つのセットになっています。 昔は、印鑑自体が大量生産できるようなものでもなく、手作りの世界であったので、同じ物がまずない、 従って、本人確認手段として有効であったと推定します。 現在のように、100円で印鑑が買える時代においては、ミスマッチしている部分は否めません。 法的には、(役所の届出などを除き)印鑑の押捺がある/なしで、契約の効力が変わるものではありません。 つまり、印鑑が真正なもの(たとえば実印とか)であっても、本人が署名・捺印したものではないことが 明白(たとえば明らかに筆跡が違うとか)なのであれば、それは契約として有効ではありません。 生体認証などのシステムが確立されつつありますが、これは銀行取引などに利用が限定されます。 個人間の契約などには、これを使うようなことは無理ですので、やはり署名+印鑑、というのが、これからも 主流であり続けるであろうと考えます。 ご自身の身を守る上では、大事な取引などには100円印鑑などは使わず、偽造複製のされにくい印鑑を ハンコ屋さんでオーダーメイドで作ってもらったほうがいいと思います。

misorawaltz
質問者

お礼

>法的には、(役所の届出などを除き)印鑑の押捺がある/なしで、契約の効力が変わるものではありません。 へえ~、初めて知りました、勉強になります。

misorawaltz
質問者

補足

えーと、これは 民事訴訟法 (文書の成立) 第228条4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定することができる。 と矛盾してないのでしょうか?頭が混乱してきました

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その他の回答 (5)

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.6

No5です。 >本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定することができる あくまで推定できるのであって、みなしてもよい、ではないです。 本人の署名でない場合が明らかに証明されるような場合には、この推定は覆され、契約は無効になります。

misorawaltz
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。

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  • otago
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.4

ご質問への回答からは少し外れるかもしれませんが、ハンコが証明になるのは恐らく日本だけだと思います。貯金を下ろすとき家人が代わりに行ってもハンコさえあればお金を下ろせるなど、便利(あるいは危険)な面もありますが、それ以外は全くばかげた制度だと思います。本人が目の前にいて、旅券や運転免許証などの本人を証明する書類があっても、ハンコがなければ駄目などといわれた経験はどなたもお持ちでしょう。外国では署名を使いますので、本人以外ではまず絶対、代わりの人が手続きをすることは出来ませんが、その代わり別人がハンコを使ってお金を下ろしたり、その他の手続きをすることは出来ません。100円ショップで買えるようなハンコで、重大な本人証明が出来るということは全く時代錯誤だと思います。

misorawaltz
質問者

お礼

なるほど、日本だけなんですか・・・確かに時代錯誤ですよね。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

モジダス ショップ|印鑑の歴史 http://www.mozidas.co.jp/rekishi/ インフォシーク検索 「印鑑 歴史」 http://www.infoseek.co.jp/OTitles?col=OW&svx=980100&qt=%B0%F5%B4%D5%A1%A1%CE%F2%BB%CB

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

>歴史的観点も含めて… 歴史の授業で習ったと思いますが、『勘合貿易』や『朱印船』とも関係しているかもしれません。 日明貿易の「勘合」 http://www.kyohaku.go.jp/jp/dictio/data/shoseki/nichimin.htm 豊臣秀吉朱印状 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/info/city/city03/rekihaku/bunkazai/siryou/shuinjou/shuinjo.htm 現代では、 民事訴訟法 (文書の成立) 第228条4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定することができる。 とあり、「そうではない」との証明が無ければ、本人が作成したものと判断されます。 署名、押印があれば、それだけで効力を生ずるのです。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

最近は、重要な取引には『印鑑登録』なる手続きが必要です。 しかし、銀行などはその商習慣により、陰影が一致し、不審な点が無ければ、正当な払い戻しとして扱われます。 そもそもが、印鑑は、ファクトリーメイドで、大量生産されるものではないのです。 キャッシュカードなど、『生体認証』システムが構築されつつありますので、今後は、多少なりとも変化が出てくるかもしれませんね。 http://www.security-joho.com/topics/2003/yokinsosyou2.htm

misorawaltz
質問者

お礼

印鑑は、ファクトリーメイドではないんですか、はじめてしりました・・・

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