印鑑自体の歴史は他の方が紐解いていらっしゃるので‥。
確かに日本の商習慣では、署名+印鑑が一つのセットになっています。
昔は、印鑑自体が大量生産できるようなものでもなく、手作りの世界であったので、同じ物がまずない、
従って、本人確認手段として有効であったと推定します。
現在のように、100円で印鑑が買える時代においては、ミスマッチしている部分は否めません。
法的には、(役所の届出などを除き)印鑑の押捺がある/なしで、契約の効力が変わるものではありません。
つまり、印鑑が真正なもの(たとえば実印とか)であっても、本人が署名・捺印したものではないことが
明白(たとえば明らかに筆跡が違うとか)なのであれば、それは契約として有効ではありません。
生体認証などのシステムが確立されつつありますが、これは銀行取引などに利用が限定されます。
個人間の契約などには、これを使うようなことは無理ですので、やはり署名+印鑑、というのが、これからも
主流であり続けるであろうと考えます。
ご自身の身を守る上では、大事な取引などには100円印鑑などは使わず、偽造複製のされにくい印鑑を
ハンコ屋さんでオーダーメイドで作ってもらったほうがいいと思います。
お礼
>法的には、(役所の届出などを除き)印鑑の押捺がある/なしで、契約の効力が変わるものではありません。 へえ~、初めて知りました、勉強になります。
補足
えーと、これは 民事訴訟法 (文書の成立) 第228条4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定することができる。 と矛盾してないのでしょうか?頭が混乱してきました