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社員家族・一部の顧客限定セール(ファミリーセール)招待状の売買
あまり一般に知られていないファミリーセール招待状(ここでの質問ではチケットがないと入れない仕組みになっている場合。)を、社員が売買することは可能なのでしょうか? 一般人が売るのとは、責任が違ってくるように思えるのですが、法律の立場からすればどうなんですか。 ちなみに、会社内には大量においてあるようなのですが、 YAHOO!オークションで、 【ファミリーセール】と検索すると、多数ヒットするのですが。 ある企業などは、なんと最高5万円ぐらいで売買取引されていました。 また別の企業などは、1500円~3000円が相場です。 一般人が少数売ったとしても、いいこととは言えないのに、ヤフーオークションなどの名の知れたサイトで、見ず知らずの人に多数販売するということは、転売業者や並行輸入業者・また競争企業の手に渡り、その会社に経済的なダメージを与えるものになり得るかと思ったんですが。第一、社内に放置されているからといって、売っていいものなのでしょうか。 販売する権利は、その社員にあるのでしょうか。 一人何枚配るというノルマがある企業もあるようですが、渡す相手はどんな人でもよいというのですか?信頼できる人に渡す、というのが筋かと思うのですが。 できれば、専門家・企業および、法律を勉強している人からの回答をお願いします。 これは不可罰なのでしょうか。
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お礼
何度も何度もご回答ありがとうございます。 法務部担当の方の御意見でも専門家の意見であれば全く嬉しいのですが、そちらの回答履歴を調べさせていただいたところ、疑問に感じる点が多かったので、何の担当かを質問させていただきました。 一般人でしたら一般人の方で全くかまいませんが、身分を偽られるようなことはやめて欲しいと思ったので。 根拠は以下です。 ●ファミリーセール・アウトレットセール・ヤフーオークション関係の回答が多いこと。 ●AS KNOW ASは私も愛用していたブランドで、比較的若い年齢層(学生?)の女性の方であるのかと思いました。 ●法律のカテゴリの回答も少なからずあったのですが、ノベルで読んだことがある、など、一般人とも思えるような回答が多くあったこと。 そこで、なぜ法務の専門知識をお使いにならなかったのか、疑問に思えました。 と勝手ながら分析させていただきました。 もし本当の法務担当の方でしたら、誠に失礼致しました。 もちろん、そちらのご趣味を指摘する権利も意図も私には毛頭ございませんので、その場合は深いお詫びを申し上げます。
補足
minxsさん、失礼しました。 その後回答履歴を拝見させていただきましたが、そちらは知的財産管理を担当していらっしゃるようですね。 専門家の意見は大変重宝しますので、 この件に関しましても、ご回答願えれば幸いです。 この質問で聞いているのは、入館証販売者が、その企業の内部の場合だからです。 ●内部に関する法律規制は何かないのでしょうか?単なるクビではなく、損害賠償や罰する法律です。 ●不正競争防止法では、個人の転売は罰せられないということなのですか? ●それでは『転売禁止』に対する効力はいかがなものでしょうか? 告知してある限りは、無視できるような決まりではないと思うのですが。 この前のセールでも、友人が偶然セールチケットを売っている場面に遭遇したそうです。 一般的な例を出してみます。 例えば、女子高の学園祭では、変質者が入場できないように、チケットを配り、安全な入場制限を行っています。 これをもしヤフーオークションで売ったとしたら、どうなりますか? 誰だか分からない人が買うわけです。 もし変質者が買って、そこで痴漢・ストーカー行為などの問題が発生したらどうなるでしょうか? 責任は間違いなく売った人間にあるのではないかと思いますが。 誰だかわからない人物に売っているわけですから、規制の趣旨が侵害されますしね。 もちろん、一般人も買う可能性はありますし、一般人が買っていれば、何の問題もないことなのでしょうが。あくまで可能性の問題でも、不特定の第三者に金額の高低で売ること自体に、問題点は見受けられませんか? 転売が悪いことではないのなら問題がないかもしれませんが、転売が悪いことなら、問題は生じてきませんか?何のための『転売禁止?』 損害賠償にもならないなんて、 と思ってしまいます。 そんな法律の抜け穴が果たしてあるんでしょうか。