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冤罪について
今日10チャンネルの鳥越俊太郎のスクープスペシャルという番組を見ましたか? 一人の女性(当時高校3年)の表現により、まったく関係のない二人の人間が懲役二年の実刑判決を受けました。 事件の内容は当初16日に10人の人間にレイプされたと言っていた女が、16日の10人の人間のアリバイが次々に家族により証明され、女もその日の行動が男とデートしていたことを示されると。レイプされたのは9日で10人にやられたのは間違いないと証言を変えました。しかし常識的に考え10人の人間にレイプされた女が、7日後に出会い系サイトで知り合った男とデートするでしょうか? 警察も検察も裁判所も女の証言を元に判断をしたのです。このような事が許されるのでしょうか? これを見ながら思ったのですが、裁判官も弁護士と同じように被告、原告が一人づつ選び最後の一人は検察が選ぶような制度はできないかと言うことです。 自分のこれからの人生を決める裁判官をこの人ならと思う人に任したいと思いませんか?
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裁判官をはじめ法曹関係者と医師、学者は常識がイマイチの人が多いです。 自分の専門分野以外は全然のケースが結構あります。 これは、若い時に異常なほどの勉強をしいられるからと思います。 そういう意味で裁判員制度は有効と思います。 でも最高裁の裁判官国民審査を見る限り、国民の司法に対する意識は低いですね。
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- G3shorty
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専門的な知識があるわけではないのでハッキリとはいえないのですが・・・ この場合、女性の意見を過剰に尊重しすぎて、事実関係をはっきりさせないまま「疑わしきは罰せよ」で実刑判決を下したことを問題としているのですか? もしそうなら私もとても重大な問題だと思っています。 レイプだけでなく、痴漢冤罪等も同じ問題だと思います。 裁判官を選ぶということに関しての話ならば、被告、原告、検事が選ぶのならば訴えられた側が不利になるのでは?
お礼
回答ありごとうございます。質問が下手ですいません。テレビの内容から判断したので、主観も入っていますが、同じような考えをしていただいてうれしいです。裁判官の話は、裁判官の実績と言うか今まで行なった裁判例を元に、その裁判の判決等を考え選択できらばと思ったのです。 医者も外科、内科、整形外科等いるように、裁判官も交通事故、殺人、窃盗等、犯罪により専門家がいて選択できればと考えました。 No1の人が回答くれましたが裁判員制度は客観的に判決をだす。良い制度だと感じています。
お礼
回答ありがとうございます。そう言えば、裁判員制度がもうすぐ始まるのでしたね。常識という意味ではいろいろな立場や経験をした人が裁判に参加していけば今回と違った判決がでたかもしれないですね。裁判員制度は重罪犯罪だけなので今回のパターンは適用されないですね。 事件の内容を少し書いたのですが、判決はミスで冤罪と考えますか?