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慰謝料払うの?(仮想)

先日、家の駐車場で車上荒らしに会い、車のセキュリティーが鳴ったんで、飛び起きて外に出たんですが間に合わず逃がしてしいました。 そこで、思ったんですが、ただ普通に出て行って、もみ合いになっても取り押さえられる自身も無いので、運動不足解消用と護身用を兼ねて木製のバットを買いました(金属はやばいかと) それで犯人を取り押さえる歳にそのバットで(さすがに頭や急所は避けますが)骨折とか、させちゃった場合はこっちが慰謝料を払わなければならないのでしょうか? 仮に相手が凶器など持っていなかった場合は正当防衛にはあたらないのでしょうか? もし正当防衛に当らないのならセキュリティー付けてても犯人なんてとても捕まえられません。

みんなの回答

  • zerunn2
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.5

防犯という意味でも、バットは無駄ではないかもしれませんよ。例えば「盗品等防止法」などという法律もありますしね。 家の中に忍び込んできた侵入者に対しては、著しく不相当でなければ、バットで殴っても正当防衛となること請け合いです。 それに、実際問題、ものには程度がありますが、車上荒らしが急に来て、バットっを持って出向いていって応戦して、多少のけがを負わせた程度であれば、問題となることは少ないと思いますよ。せいぜい起訴猶予ではないでしょうか。ただ、司法当局は怖いですからね、関わらないに越したことはないでしょう。

bantyou18
質問者

お礼

アドバイス有難うございました

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  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.4

「そうしないと盗まれた」場合のみ正当防衛だが、 大部分の場合は過剰防衛扱いされる。 デストラップもNGなので (危険を感じ)偶然近くにあったバットを持って出て行った事にならない限り・・・

bantyou18
質問者

お礼

アドバイス有難うございました

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noname#15725
noname#15725
回答No.3

武器を最初から持参してたんじゃ、過剰防衛にとられるかも。 昔は、お手柄だった事例も最近じゃなかなか難しくなって来ましたよ。 相手が素手の場合だと、組み伏せる以外はマズイみたいですね。 もう、20年位前になりますが、祭りの練習の時に、近所の鼻つまみ 者が酔って、バット持って乱入し、子供に危害を加えそうになったの で、バットを取り上げたがまだ暴れるので、そのバットで叩いたら相 手が死亡。判決は執行猶予付きの実刑といったモノがありました。 傷害致死です。おかしい気がしますが・・・ 一応、我が家の対策は、玄関に使い捨てカメラを置いて、写真撮影と いう手を取るようにしてます。 しかし、そういう輩は必ずバールとか商売道具持ってる訳で、丸腰と は考えにくいので、結構危険かとおもいますけどね。

bantyou18
質問者

お礼

丸腰で出て行く→相手になめられ襲い掛かられる。 しかしバット持って出て行けば、殴らないもでも相手がビビッて「すみません」なんて言う事はないですかね?

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

バットで殴りかかったのではいくら相手が窃盗犯でも傷害に負わせれば傷害罪になり、正当防衛とはいえません。 ですから、窃盗犯を取り押さえるにも、相手に怪我をさせる可能性の低い道具を使わなければなりません。

bantyou18
質問者

お礼

そうですね木製とは言え当たり所が悪いと大変な事に なっちゃいますね。 警棒みたいのが良いのでしょうかね

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

単に車上荒し対策であれば、「過剰防衛」を問われる可能性が高いのではないでしょうか? 過剰防衛となると慰謝料の前に、逆に刑罰を受ける可能性があります。状況によって情状酌量になるかもしれませんが・・・。 バットよりも、カメラを準備しておいて写真を写しておくことですね。自分の腕力に自信がないのであれば、「動かぬ証拠」を残しておいて、逮捕は本職に任せることです。

bantyou18
質問者

お礼

回答有難うございます。 カメラっていうのは頭にありませんでした。 とっさ時に持って出られるか疑問ですが、証拠だけ握って あとは警察に任せるのが、やはり一番理想的ですね。

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