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当て逃げについての質問
先日買い物を済ませて車に戻ると なんと自分の車の前部に当て逃げの 傷が。もちろん犯人はいるわけありません。 捕まえることはもう限りなく不可能でしょうが 私の気持ちは悔しくってどうしようもありません。 そこで、質問です。もし仮にその犯人が捕まった 場合、形而上の責任は問われるのでしょうか? つまり、逃げたためにあなたは逮捕ですよ、もう いまさら修理代金はらってもおそいんですよ、みたいな。
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相手にあなたのクルマを傷つける「故意」(刑法38条1項)があれば、器物損壊罪(刑法261条)に問えます。 ただ、こういう場合のほとんどに「故意」は無いといえるでしょう。 また、前述の故意があろうと無かろうと、相手の逃げた事に対する刑法上の責任はありません。 (有罪になるケースでは、情状酌量の余地があるかの検討の材料とはなりますが) なお、あて逃げ(道路交通法72条1項)が成立する可能性はあります。 この場合、警察が立件すれば有罪(道路交通法117条の5)となる可能性があります。 なお、有罪判決を受け前科がつかない限り、逮捕のみでは汚名とはなりません。 逮捕段階ではあくまでも被疑者に過ぎません。 ただ、実際問題として、当て逃げの証明はビデオでも回っていない限り、事実上不可能ですし、仮に証明したとしても、不起訴処分が殆どでしょう。 >仮に見つかった場合(ほぼ不可能に近いかも)、修理代請求で終わりってかんじですか? 現実にはそうなります。 自衛策として、車両保険には加入しておきましょう。
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- swargal
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お気の毒でした。怒りの持っていきようがないですよね。 道路交通法違反(72条1項)に当たるかと。条文上では懲役を科することもできるのですが、普通は罰金刑でしょう。民事上は不法行為に基づく損害賠償請求に当たるかと思います。
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ご返答ありがとうございます。 罰金刑ってことは 犯人には逮捕という汚名は つくのですか?
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
「刑事上の責任」ですね。 道路でなければ、いわゆる「当て逃げ」(道交法違反)にはならないし、わざとやったんじゃなければ「器物損壊」でもないし。 何も罪になりませんね。(「過失器物損壊罪」というものはありませんから)
補足
ご返答ありがとうございます。 では、仮に見つかった場合(ほぼ不可能に近いかも)、修理代請求で終わりってかんじですか?
- coverfly
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空に向かってツバを履いても自分に降るかかるのでそんな考え方は辞めましょう。 運がなかったと思って諦めましょう。 それに駐車場でのトラブルは当事者同士となっているのであなたと相手の日頃の行いの悪さが露見したと思って下さい。 私も新車の右側ボッコリやられましたが犯人は未だに見つかりません。 確かにその当時は周りに当り散らしたり犯人探しをしましたが、何も出てこなかったし友人知人に迷惑を掛けて申し訳ない事をしました。 友人に「当てた犯人は何時かもっと嫌な報いが訪れると思って諦めましょう。」と言われて渋々納得しました。 今は日頃から行いの良い事をなるべく自らする様に努力しています。 逃げた犯人は明日もっと重大な事故を起こしているのだろうと思って下さい。 仮に犯人を捕まえてあなたが私的考え方で相手の車に傷や相手を殴る行為をすると器物損壊や暴行罪になりますので忘れずにいて下さい。 逮捕は証拠がなければいけませんので修理工場を警察かあなたが回ってあなたの車の塗料の付着などの証拠物件を押えない限り物証がなければ警察も刑事処罰ができませんのでその辺を勘違いしない様にして下さい。 あなたが私的警察になった時点であなたが犯罪者になるのですから。
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返答ありがとうございます。 付着塗料を発見する必要があるってことは、 つまり犯人を見つけることは はっきりいって不可能という ことですか?
- ooooooooooooo
- ベストアンサー率25% (94/367)
氏名不詳の相手を、器物損壊罪で訴えたいと、お巡りさんへ相談でしょうけど、 本当は、車を動かさずに、その場で通報が良かったですね。 お巡りさんも事実確認が非常に・・・です。
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返答ありがとうございます。 つまり見つけることなんて不可能に 近いってことですか?
形而上の責任とはどういう責任のことでしょうか??
補足
すみません、法律に関して無知なもののため、 うまく説明できません。いいたいことは、 仮につかまったとき、犯人は修理代さえ 払えば、他に罪はないんでしょうかってこと です。今まで逃げてたんだから、修理代以外に 何か罪とか責任はでてくるんでしょうか?
お礼
ご返答ありがとうございます。 法律の知識を使い、かつ簡潔で わかりやすくためになりました。