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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:当て逃げにあいました。(犯人の写真を撮りました))

当て逃げ事件発生!犯人の特定に写真が重要

このQ&Aのポイント
  • 車後部を擦られた被害者が、当て逃げ事件を経験。写真を撮影し、警察に報告するも遠方への移動が必要。そのため、労力や交通費の請求が可能か疑問視される。
  • また、被害者の車はお気に入りで無傷だったが、再塗装が必要になり悔しい思いをしている。
  • 犯人は目が合っているにもかかわらず逃走し、信じられない行動として非難されている。罰則に関しても、目撃証言や写真が重要な役割を果たすことが期待されている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

>ライダーとして許せない気持ちです 全くその通りです。 政治家や役人をはじめ自分のしたことに責任を持てない人が多すぎます。(ちょっと脱線) 厳罰を与えてやりたいところですが… >相手の罰則はどのようになりますか? 当て逃げは、道交法第72条の措置義務違反になり、同法第117条の5で1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金と規定されています。(刑事罰) また、前方注視義務違反(2点)など事故の主たる原因となった違反点数に措置義務違反の付加点数5点が加算されますので、前歴・累積点なしであっても30日の短期免停に該当します。(行政処分) ただし、これらは警察が特定したバイクの傷と質問者様の自動車の傷が一致し、警察が質問者様が申告した事故によるものと判断することが、大前提です。 >当て逃げをされなければ発生しなかったこの労力と、交通費は請求できるのでしょうか? 裁判所は、警察の捜査に協力することは被害者の義務であるとして、そのための交通費・日当等は事故が原因として発生した損害とは認めてくれません。 被害者の損害として認められない以上、加害者に賠償責任がありませんから、相手の自動車保険から支払われることはありません。 (民事裁判では、当事者間に争いのある事柄についてのみ審理されるので、加害者が交通費・日当等の支払いを認めている場合は、そのまま容認されます) また、民事裁判では、「物」に対する慰謝料も認めていません。つまり、人の生命・身体を害した場合でないと、慰謝料が認められません。 >修理中の代車費用 代車料を認めないのは、代車の必要性がなかったときに限られます。必要性を立証すれば、妥当な期間 ・料金の代車料は認められます。 なお、代車の必要性とは、代車の用途・車種等も含めてのことになりますので、必ずしも同等車種が代車と認められるとは限りません。 従って、小損害の物損事故では、訴訟をしたところで手取り額はほとんど増えません。 相手が任意保険に加入しておらず、損害賠償に応じない場合には、訴訟も必要でしょうが、話し合いによる解決、つまり示談による合意形成を図るが有利でしょう。 もちろん、示談においては、警察の捜査協力等に伴う交通費その他の費用を相手方が認めれば、違法性はなく質問者様損害として賠償してもらえますが、過剰な要求は禁物です。相手が「不当な要求なので司法の場で決着を」と開き直ってしまうと、元も子もなくなる話です。 警察では、相手の住所・氏名・連絡先は被害者に開示してくれるでしょうが、それ以上の情報は難しいでしょう。 相手も警察に呼ばれているはずですから、相手から名刺をもらうなり、必要な情報はきちんと確認しておきましょう。 特に、相手が未成年や成人していても学生・フリーターであれば、賠償資力に乏しい場合があるので、慎重な対応が必要です。

Giugiaro
質問者

お礼

有難うございます。 たいへん参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

間のプロセスを全部ふっ飛ばして「民事訴訟」などというトンデモな回答があったようなので、追記します。   まず、損害賠償は民事ですので、警察は一切関知しません(と言うか、出来ません)   民事的な部分は   1.賠償額の算定(過失分+治療費等+慰謝料) 2.算定額で示談交渉する 3.双方が納得すれば示談成立。示談成立の場合は民事部分は終了 4.相手がこちらの提示額での示談に応じない場合や、相手が提示した示談内容に納得できない場合は示談不成立となり、民事で損害賠償請求訴訟となる 5.判決後、相手が賠償金を払わない場合は、差し押さえ、強制執行等の民事手続きを行う   となります。   なお、こちらの過失が0ですので、質問者さんが加入している任意保険は使えず、こちら側の保険屋は交渉に参加出来ませんから、すべての交渉は、質問者さん自身で行わねばなりません。   相手が任意保険に加入していれば、交渉のプロの保険屋が交渉相手になりますので、かなり苦労する筈です(プロ相手になると、慰謝料どころか、修理費の一部しか取れない場合もある)   相手の保険屋がでしゃばって来て苦戦しそうな場合は、行政書士や、民事に強い弁護士事務所に依頼する方が良いかも知れません(苦戦して示談がまとまらず民事訴訟となったら、弁護士事務所に依頼する事になるので、最初から弁護士に依頼するのも手です)

Giugiaro
質問者

お礼

有難うございます。 こちらの自動車保険に、弁護士特約みたいなものがあったので、 相手がこちらの提示額での示談に応じない場合は、すぐ連絡をくれとの事でした。

回答No.3

>当て逃げをされなければ発生しなかったこの労力と、交通費は請求できるのでしょうか?   物損事故の場合、加害者には民法に基づいた損害賠償責任が発生します。   賠償責任が発生するのは、事故が原因で失われた収入(休業補償)、治療費、通院交通費、慰謝料などです。   現場検証に向かう為の交通費は直接請求できませんが、慰謝料を請求し、それで賄う事は出来ます。   >相手の罰則はどのようになりますか?   事故が発生した場合、運転者(同乗者含む)適切な措置を取り、警察に報告する義務があります。   加害者は、民事賠償責任、刑事処分、行政処分されます。   この義務を果たさないと法令違反となり、刑事処分され、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です(道交法117条)   軽車両(自転車等)の場合、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金です(道交法117条の5)   行政処分では、事故そのものの点数の他、違反点数5点が加算されます。

Giugiaro
質問者

お礼

有難うございます。 違反点数5点は確実ということですね。 慰謝料を請求するにはどうすればいいのでしょうか? 修理代とは別に、○○万円払ってもらえば納得すると言う自分の気持ちを金額にして相手にぶつければいいということでしょうか?

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

警察は事故車両を特定するだけです その後の請求(車の修理とかそれに伴う台車や病院代なんか)等に関しては民事となります ただバイクの場合任意保険の加入がどうか分かりません 任意保険に加入していれば 保険屋との話(民事)になりますがそうでなければ相手本人との話し合いになります

Giugiaro
質問者

お礼

有難うございます。 ※説明が不十分でした。 交通費を請求したいのは、相手に対してという意味でした。 仰るとおり、バイクは任意保険に加入してない人が多いですね。 本人との話し合いというのはややこしいことになりそうです。 相手の身分はどこまで知ることができるのでしょうか? 勤務先を聞き出せたら少し話が早いような気がします。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

もちろん出来ますよ。ただし加害者に民事訴訟をおこさないとダメです。警察は一銭も出しません。

Giugiaro
質問者

お礼

有難うございます。 民事訴訟ですか。ちょっと調べてみます。

Giugiaro
質問者

補足

説明が不十分でした。 交通費を請求したいのは、相手に対してという意味でした。 警察には逆に払いたいぐらい迅速な対応をして頂きました。