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事故後の手術での傷跡について

 はじめまして。どうかイライラせずに教えてください。私は1ヶ月前に原付で車に轢かれました。転倒して、手足に怪我をしました。膝した部分を7針縫いましたので、生々しい傷跡が残っています。現在は加害者の保険会社から治療費の請求手続きを行っている段階です。(過失割合は加害者10割です)  私はまだ20代で当然スカートをはきますが、傷跡のせいでスカートがはけなくなりました。医者には跡は無くなるだろうと言われていますが、同じような手術をした友達にはまだ傷跡がはっきりと残っています。  傷跡のおかげで自分がとても醜いものになったような気分でとても精神的にもまいっています。加害者からは特にその後の謝罪は一切ない状況ですが、治療費以外に慰謝料を相手に請求することは可能なのでしょうか?もし可能だとしたらどのように手続きすればよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

後遺障害というのは基本的に6ヶ月たたないと後遺障害にはなりません。 現在治療中の傷に関する慰謝料は通院や入院期間を基に算定される傷害慰謝料が支払われます。 現在治療中の傷に対する慰謝料は社会一般通念上上記傷害慰謝料に含まれていると考えられています。 謝罪等に関しては任意保険未加入の上自賠責保険を超える部分の補償に応じない者であれば謝罪をしない事を理由に慰謝料の増額は認められるが任意保険加入者で自賠責超過部分の補償に応じるものは特段の理由(単に謝罪しないだけでは特段の理由にならず、明らかに侮辱、嫌がらせの類をおこなった場合)がなければ慰謝料請求しても無駄です。

seven-_-g
質問者

お礼

早速のご返信ありがとうございました。現実的には厳しそうですね。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

謝罪の問題と賠償問題とはまったく別のものです。 お気持ちが理解できないわけではありませんが、ここは切り離して考えるべきです。 治療に対する慰謝料というのは、当然賠償の対象になります。相手が保険に加入していれば保険から支払われることになります。 また傷跡についてですが、後遺障害ということが認められるのであればそれに対する慰謝料も認められることになります。ただ(第三者が無責任に書くことではありませんが)認められる可能性としてはかなり低いと思われます。 相手の保険はどのようになっていますか?自賠責保険のみの対応でしょうか?もし任意保険での対応となれば、後遺障害と認められないまでも、多少の慰謝料の上乗せも期待できないわけではありません。

seven-_-g
質問者

お礼

相手側は任意保険に加入しています。専門の人に相談したいと思います。

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回答No.1

まず、今回のような、膝下の傷跡となると、自動車損害賠償保障法施行令第2条に言う後遺障害12級14号の「女子の外貌に醜状を残すもの」には該当しないものと考えられます。 ここで言う「女子の外貌に醜状を残すもの」とは、 頭部では鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、 顔面部にあっては10円銅貨以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕、頚部では鶏卵大面積以上の瘢痕で人目につく程度以上のもの を指します。 ちなみに、この場合の賠償基準額は224万円です。 しかし、後遺障害には該当せずとも、慰謝料請求は可能です(民法710条参照)。 方法としては、相手方に対して”慰謝料OO円を払え”と請求するだけですが、そこは相手もプロです。 なるべく、専門家(弁護士)や日弁連交通事故相談センター(http://www.n-tacc.or.jp/)などに相談される事をお勧めします。

seven-_-g
質問者

お礼

具体的に教えていただいてありがとうございます。早速教えていただいた日弁連交通事故相談センターに相談致します。

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