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給付期間中の旅行について

給付期間中なのですが、リフレッシュの為に旅行に出かけたいと思っています。この場合は不正受給となってしまうのでしょうか?それともハローワークへ申告して対象日数から外せば問題ないのでしょうか?又、問題無い範囲の日数という物があるのでしょうか?ちなみに日数は一週間程度で、認定日は外してあります。出来れば海外へ行って来たいと思っています。

みんなの回答

回答No.1

不正受給?は例えば、 給付期間中、アルバイトしていたのに内緒にして 給付をもらっていたり、 していないのに、申し込みをして受かりませんでしたというような虚偽の報告をしたりすることなので、 旅行は不正にはあたらないと思います。 次に、旅行ですが、行っても大丈夫だと思います。 ただいくつか条件があります。 1)認定日には、きっちり行かねばならない。 →認定日をずらすのはやむを得ない事情の場合なので、 今回の旅行はそれには当てはまりません。 2)その期間内に失業給付を受けるための求職活動をきっちり行っておくこと。 →失業給付を受給するためには、その期間(28日間)の中で2回ないし3回以上の求職活動を行うこととされていると思います。面接を受けに行ったり、ハローワーク内のパソコン検索をしたり、などですね。それらの条件を満たせなかった場合、受給できなくなってしまいます。 それらを踏まえれば大丈夫じゃないかな?と思います。

PKD
質問者

お礼

ladybird-416さん 早速の回答ありがとうございます。 私も概ねladybird-416さんのおっしゃる様にすれば良いのでは?と思っているのですが、「雇用保険受給資格者のしおり」にある「失業の状態」として「積極的に就職活動を行っているのもかかわらず、職業に就くことができない状態」という条件が気になっています。(図書館で読んだ本には「受給期間中の旅行は不可」と書いてあった物もありました。) 厳密に解釈すれば「海外に旅行へ行っている期間と言うのは求職活動を行っているとは見なせない」という解釈も可能かと思い、上記のような質問をさせていただきました。 認定期間中丸々「積極的に就職活動を行っているのもかかわらず、職業に就くことができない状態」でいなければならないのか、認定期間中に規定の(2回以上の)求職活動を行ったにもかかわらず就職出来ない状態をもって良しとするのかの差かと思いますが、どちらの判断が正しいのか、今一自分では判断がつきません。 まだ迷っている状態ですが、早速の回答ありがとう御座いました。

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