- 締切済み
1年前の提出された離婚届
こんばんは。 1年前に妻が一方的に離婚届を提出、不受理申請したところ一日違いで間に合わずでした。 離婚はともかく、私名義の定期預金や貯蓄をまるごともっていかれました。 勤め先の顧問弁護士と相談し、調停より刑事告訴をちらつかせた方が早いと言われ、弁護士立会いのもと、先方と話し合いをしたところ、「離婚の際に財産は渡す約束」「お金は使ってもうない」の一点張り。 その後弁護士のアドバイスでは、こういうケースは向こうが慰謝料を請求してくると、相殺という形で手打ちになってしまうし、弁護士費用と時間がもったないない、と言われました。 丁度仕事が多忙になり、書類の作成や収集の時間がなく、勤務先との折り合いも悪くなって、その弁護士ともコンタクトが取りづらくなり、現在に至っています。 最近、何かと精神的に病むことがあり、どうも離婚と財産持ち逃げのことが原因と思われます。 これだけ期間があいても、再度腰を上げて調停や裁判で争うことは可能でしょうか? ちなみに離婚理由は、浮気や暴力、借金の類ではなく、いわゆる性格の不一致にあたると思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答