• 締切済み

勝手に離婚届が出されました。

昨年6月頃から妻との折り合いが悪く、理由としては、双方あるのですが不倫等の決定的なものはありません。 昨年12月21日に「実家に帰省します」という置手紙がありそれから会っていない(長女、小3とも)のですが、一方的に別居等を迫られておりましたので、家庭裁判所に円満調停をしようと、戸籍謄本を取り寄せたところ、すでに昨年の12月21日に協議離婚届が提出され、受理されておりました。そこで3つ悩んでいます。 1 離婚は同意するため、家裁に協議離婚無効確認の調停を出すべきか否か。ちなみに家庭裁判所へは1月10日に行こうとしている。 2 給与振込口座の通帳、カード、実印、クレジットカード、家の合鍵を彼女が所持しているため使用される恐れがある。  なお、クレジットカードは停止済みですが、後日再発行が郵送された際にもって行かれる恐れがある。 3 合鍵を持っているため、仕事に行っている際に家財道具をすべて持っていかれる恐れがある。会社の宿舎のため鍵を変える事には難色がある。 お忙しいこととは思いますが教えてください。

みんなの回答

  • araa99
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

離婚成立をそのままにしておくデメリットとしては 離婚月から現在まで養育費の未払いが貯まっていくことです。 養育費の支払い義務は離婚時から発生します。 現在支払っていないのでしたら、残額を一括で請求される危険があります。 また道理上も無断で離婚届を出すのは許されることではありませんが いろいろな意見はあるでしょうが いったん離婚は白紙に戻すのが良いでしょう。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon93.html
inafunex
質問者

お礼

給料は、家賃、保険、ローンを控除された19万円が振り込まれますが、15万円も引き出されていました。(一応離婚届受理前ですが) 会社に預けていた200万円も勝手に引き落とされていました。 金銭的な全財産は持っていかれました。 白紙ですか?

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  • lias
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

離婚には同意するという前提で回答させていただきます。 奥様の居場所が分かるのであれば、持って行かれた通帳等の返還を求める内容証明を送ってみてはいかがでしょうか? その際、勝手に離婚届を出した行為は公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)や、私文書偽造罪(刑法第159条)に当たる事を伝え、きちんと話し合いの場に出てこさせる方が良いかもしれません。 (記録に残るものですから、脅迫的な言葉がないように気をつける必要があります) どちらにしろ、勝手に離婚届を出してから元夫のカードや口座、合鍵等を使って許される道理はありませんので、裁判になっても勝てると思いますよ。

参考URL:
http://tantei.web.infoseek.co.jp/naiyo/
inafunex
質問者

お礼

参考URLまでつけていただきありがとうございました。 内容証明付脅迫状にならないように気をつけます。 藁をもすがる思いですので本当に嬉しいです。

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  • yajayaja
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.1

すでに離婚届けが受理されているということは、あなたと元の奥様は他人になっているということです。 元の奥様があなた名義のクレジットカードや、振り込まれた給与を使うことは法的に認められないと思います。 以前弁護士さんに離婚でお世話になった際に「籍を抜いたら相手方のお金を使ってはいけない」と言われましたので。 また、合鍵を使って無断で家に入るのも不法侵入になるのではないでしょうか? 一度弁護士さんに相談されるとよいと思います。 相談だけでしたら30分5千円程度(弁護士さんによって差がある場合があります)ですので。

inafunex
質問者

お礼

出張で返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 弁護士さんに相談します。本当にありがとうございました。

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