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3年前に、偽造離婚届で民事裁判、

3年前に、偽造離婚届で民事裁判、 3年前に、妻から一方的に、貴方と居ると、私が病気になると、言われ、転職も離婚原因になるとも、 取り合えず、別居してと言われ、素直に家を出ました、2、3年して、落ち着いたら、又同居するかもしれないと、その言葉を信じ、19年6月から別居、19年10月離婚届受理書が届きました、? その間に、住んでいた家(私名義)譲渡書類、年金分割てつずきを済ませ、離婚届を10月に出されました、その間、長女が連絡をしていましたが、娘が鬱病になり、病院に母親と行ってほしいと、頼んだ所、 その日は仕事だから行けないと、娘は1人で診察に、帰ってきたら元嫁は、今付き合って居る彼氏の所に、その話を娘から聞き、相手の人の所が知りたく、電車で追いかけようとしましたが、快速に乗られ、私は各駅電車で、付いていく事が出来ませんでした、目的の駅まで行って帰ろうとしたら、降りた駅で、 見かけ、私も見つかり、K察に相談され,ストーカーとして厳重注意、その為、今回私が書いていない、離婚届を民事で訴えたいのですが、 夫婦共有財産の分割も無く、取られるだけ取られ、3年目の5月より、私が鬱病を発症しました、 又、会社に警察沙汰のことも、元嫁の方から言われ、会社を辞めるようにと、忠告されました、 刑事告訴は時効が成立しているため、嫁の言葉を信じ、素直に出た私が悪いのでしょうか。

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回答No.2

   先日、離婚問題で、ご質問した者です、  登録前パスワードを忘れてしまい、  ベストアンサーが、出来ませんでした、  こちらから、お礼のご返事をいたします、  あの、回答で、気持ちが楽になりました、  相手の嫁の長男は、法学部卒業なので、  離婚届の偽造がどんな物かは、分かる筈なのですが、  法律を学んで、その法律を破る、  親として、情けなく、  民事で訴えます、    ありがとうございました。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q6094864.html
  • bwye
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.1

有印私文書偽造の時効は5年です。 有印私文書行使もされていますし家の譲渡書類を勝手に作成していたとすれば非常に重い罪です。 時効ではありません。 民事でも譲渡した家を取り返せますし、保持している証拠によっては慰謝料の請求もできます。 まずは法律の専門家に直接相談してください。お大事に。

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