- 締切済み
娘が自転車で通行中に違法駐車車両を傷つけた
私の長女(中学1年生)が、雨の日に自転車で歩道を通行中、歩道上に置いてあった駐車コーンに接触し、転倒しました。転倒したはずみで、同じく歩道上に置いてあった案内表示(移動しにくいようにコンクリートの重しがついている表示ポール)を倒してしまい、そのポールの先端が駐車車両(駐車禁止場所に駐車)に接触し、扉部分をへこませてしまいました。 現場は、駅前にあるスーパーの搬入口付近で、スーパーの警備員も居ましたし、駐車車両は、歩道に片車輪がかかった状態で駐車していた様子です。 もちろん、原因は娘が駐車コーンを見落として転倒したことですが、この場合に車の損害賠償は全額支払わないといけないのでしょうか? 歩道上に置かれていた障害物(駐車コーン)と、違法駐車に疑問が残るのですが・・・
- みんなの回答 (24)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TooManyTroubles
- ベストアンサー率44% (122/272)
極端にいうと、というか、法律を使うと、 歩道上に置いてあった(非常識な)駐車コーンには往来妨害罪の適応の可能性がありますので、状況によっては告発、賠償請求まで、念頭に置けます。 一方、駐車車両には、責任はありません。傷つけてしまったほうに弁償する責任が発生します。 違法であれば告発する(通報)ことができますがそれとこれとは別です。 駐車コーンを見落としてしまったことには何の罪もありません。 このケース、あなた方が警察に相談しても損することはありません。 ただ、現実にどう対応するかですが、それぞれのあいての出方で柔軟に決めたらどうですか?こっちがどの程度頭に来ているかにもよりますしね。 もし怪我したなら、コーンを置いた人をつよく告発できるので、交渉の価値はありますねえ。 でももしいつもそういう道路状態なら、取り合ってくれないかもしれないなあ。がっくりくるかもしれないけど、法律はそんなには生きていないのよ。とくに大阪とかひどいんだから... 一応、条文をあげておきますね。 参考:刑法:罪: 第11章 往来を妨害する罪〔平七法九一章名改正〕 第124条(往来妨害及び同致死傷) 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
止まっているものにぶつけて、傷つけてしまった場合には、当方に賠償義務が生じます。 損害賠償責任保険という保険に加入しておけば、こういった場合に保険が適用になります。今後のためにも加入なさっておくことをお薦めします。
結論から申しますと、全額払わなければならないと思います。 歩道上に駐車していても自動車自体は移動しないし、動く事ができない状態です。動いていた状態で接触すれば過失割合が発生します。いくら駐車場所が駐禁でも他人の財物を壊してもよいという事にはなりません。 よって損害賠償は全額発生します。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 今回のケースでは、障害物(駐車コーン)と、駐車車両の所有者に障害物の放置責任があると思われますから、過失相殺されるべきと思います。つまり、全額支払う必要はないということです。 ただし、障害物(駐車コーン)は、道路使用許可を取っていないと道路法違反、駐車車両は道路交通法の駐車違反ですが、どちらも現行犯である必要がありますから。そちらの点からの違反を問うのは、それぞれの管理者の判断の話になりますから、あなた方からは主張的ないと思います。