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娘が自転車で通行中に違法駐車車両を傷つけた
私の長女(中学1年生)が、雨の日に自転車で歩道を通行中、歩道上に置いてあった駐車コーンに接触し、転倒しました。転倒したはずみで、同じく歩道上に置いてあった案内表示(移動しにくいようにコンクリートの重しがついている表示ポール)を倒してしまい、そのポールの先端が駐車車両(駐車禁止場所に駐車)に接触し、扉部分をへこませてしまいました。 現場は、駅前にあるスーパーの搬入口付近で、スーパーの警備員も居ましたし、駐車車両は、歩道に片車輪がかかった状態で駐車していた様子です。 もちろん、原因は娘が駐車コーンを見落として転倒したことですが、この場合に車の損害賠償は全額支払わないといけないのでしょうか? 歩道上に置かれていた障害物(駐車コーン)と、違法駐車に疑問が残るのですが・・・
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こりゃ、「裁判員制度」が民事裁判にも採用されたら、判例が変わってしまいそうですね。(^_^; ここでのご質問は、法律論をお尋ねになっているとは思うのですが、法律論を振りかざしすぎないようにして、説明を試みてみてもいいですか? とある住宅地の家の前・・・というのは、その住宅に住んでいる者が専用使用して良い土地でしょうか? ましてや、この住宅に住んでも居ない外部の人間が勝手に駐車しても社会常識上許されるような行為でしょうか? もちろんちがいます。 完全な私道であれば別ですが、公道であって、且つ、駐車違反区域の指定であれば、住宅地の家に住んでいる者といえども家の前に勝手に駐車することは、明らかな違法行為です。違法行為というのがまずければ、れっきとした迷惑駐車であると言い換えてもいいです。 (TokyoWalkerさんの「過失相殺に、不法行為による過失は必要ない」という話から逸脱しますが、そもそも法律論をあまり出さない常識的な話と言うことなので、ご勘弁ください。) それなのに、そのような迷惑行為をしている人間のみを、完全に保護する必要性があるのでしょうか? たしかにキャッチボールをして不本意にボールをぶつけた人間は責任を取るのが常識でしょう。自転車でこけちゃった少女も同様でしょう。 しかしながら、違法駐車した方としては、「こんなところに無料で違法駐車しているのだから、何かがあっても、多少のことはしかたがない。」という覚悟も無しに駐車してると、普通の人間が考えるでしょうか? 僕なら、何かがあったらまずいので、有料駐車場を探しますよ。秋葉原に違法駐車していて誰かの過失で車に傷が付いてしまったら、そりゃ運が悪かったというものです。1時間600円の駐車料金をケチったリスクです。 良識を持っている人間であれば、違法な行為には、多少の後ろめたさを持つのが自然です。極論すれば、それを持たない人間は、違法行為を犯しても罪の意識を持たない、まさに犯罪者予備軍でしょう? ヤクザさんだって、渡世の義理はわきまえています。そんなことも意識していない人間は、ヤクザさん以上に反社会的です。 そんな反社会的な「被害者」が、(いたいけなこどもはそんなものですが、不本意ながら「あるべきでないコーン」にぶつかったが為に自転車で転んでしまって、なぜだか案内表示の看板にぶち当たって、自動車を傷つけてしまった、むしろかわいそうな)「加害者」である少女(というより親権者)に、「100%損害賠償をしろ!」などとと言う資格が、ある! という感覚の方が、僕には、一般人にはなじめないように思えてならないのです。 アメリカでは、「窃盗目的で建物の屋根に上ったところ、屋根に張ってあったガラスの強度が耐えきれずに、泥棒がガラスを突き破って落下し重傷を負った。だが、その泥棒は、その建物の所有者を相手取って、「ガラスの強度が足らなかったからオレがこんなケガしたんだ。故に、損害賠償しろ!」と訴えたところ、民事訴訟で勝訴し、まんまと高額の賠償金を得た。」という、「信じられない判例」がでています。 んなこと、日本で、アリですか? 本件は、これと同じでしょ? Elimは、裁判員制度に反対しています。
- g_destiny
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転倒したのが その違法駐車車両のせいだというなら こんなところに置いておくのが悪いという論理は いいでしょう ですが 今回は一方的な被害者です 住宅街 あるお宅の来訪者の車が 家の前に止まってる となりで親子がキャッチボールをしていた 力んで投げた ボールが暴投となり車に当たってしまった 謝るまでに こんなところに止めとくからだと 車の持ち主に怒りますか? この場合だって 警察に電話をして邪魔だから検挙してくださいというのは 自由ですが 自分の過失で壊した物を弁償するのに 違法駐車してるお前も悪いという考えは馴染みません 違法駐車は国に対して反則金を支払う責務を負うかも しれませんが そこにあるだけという理由で 傷つけられても 賠償額が減額されるというのは普通の感覚では理解できないでしょう 法律論をふりかざしすぎです。
駐車車両についての過失相殺は、認められることは既に書いたとおりです。しかしこれに反する見解の書込みもあるようなので、根拠を明確にします。 根拠は「被害発生との条件関係が明白であること」「違法であることが明白であること」の2点です。 この場所に駐車していなければ、このような被害は発生しなかったわけです。したがって被害発生に直接明確に寄与していると言えます。 違法についてですが、そもそも過失相殺対象行為に、積極的な違法性が必要なわけではありません。ところが本件では、道路交通法違反という明白な違法があります。道路交通法は公法であって、必ずしも私法上の違法とはならないのではないかという疑問をお持ちになる方もいるかもしれませんが、道路交通法の目的は道路交通の安全ですので、本件のような交通事故において私法上の違法となることは当然です。これを違法でないというのは、スピード違反で事故を起こしても、(被害との条件関係は別ですが)違法でないと言うのと同じことです。 交通事故における過失相殺では、道路交通法違反行為は真っ先に検討されるべき行為です。しかも、本件では被害との条件関係が明らかです。 繰り返しますが、過失相殺に(不法行為における)過失は必要ではありません。判例も責任能力は不要としています。被害者側に何らかの落ち度があればそれでよいのです。本件では(違法な)駐車行為がなければ被害が全く発生していなかったわけですし、違法であることは明白ですから、過失相殺を認めるべきと考えます。
#7です。 違法駐車車両の過失責任を民事上認定するかどうかで、意見が割れているようです。 確かに、極論すれば、「違法駐車している車が気にくわないからと言って放火した」とかいう故意の犯罪の場合は、違法駐車の過失は無視して良いほど小さくなってしまうでしょう。 しかし、道路の特定の部分が「駐車禁止」に認定されているということには、個別的な理由が存在するはずです(とはいえ、やたらめったら駐車禁止があるのが日本の現状なのですが、それにしても所轄官庁には当然の言い分があるはずです。)。 もしも、本件において、当該部分が駐車禁止であった理由が、「子供や老人の乗車した自転車等交通弱者が頻繁に往来することから、往来者のみならず駐車した車両全般に対して危害が及ぶ蓋然性が高いので、それらによるトラブルを未然に防ぐため」というようなものであったらどうでしょう? (それは、調べてみなければわかりませんが。) だとすれば、そのような場所にわざわざ駐車し、しかも片輪を歩道にあげるというような歩行者へ危害が及びかねない違法性の極めて高い注射方法をとっていた車両管理者の過失を阻却できるでしょうか? 状況こそは違いますが、「違法駐車車両が存在したために、後続車がそれをよけようとして人身事故が発生したケースで、違法駐車車両の過失責任を民事的に大きく認めた判例」もあります。 裁判官の個性じゃないの? といわれれば、それまでの話なのですが。ここでそれを言ってしまうと、「じゃあ裁判起こしてみるしかない」という結論にしかならないと愚考します。
- tojyo
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駐車違反の車があってそれを避けようとして接触したのならば、駐車車両の過失を認めるかもしれませんが・・・。 今回の場合は自転車がコーンに接触し転倒、その際に案内表示にぶつかりそれが駐車車両にぶつかったんですよね?この状態で駐車車両に傷をつけた事故についての過失を認めることが出来るのでしょうか? 駐車違反については咎められるべきだとは思いますが、車の修理費は自転車側が払うべきだと思いますよ。
- oshiete-q
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基本的に他人の所有物に損害を与えた場合、その損害に対し過失割合に応じて賠償する義務を負う事になります。そこで今回の案件ですが、「相手側の過失を見ることができるか」ということが焦点になります。もちろん駐車していた場所にもよるでしょうが、相手側の過失を獲ることは難しいと思われます。今回は傷をつけたということで「相手側にも…」という気持ちもあると思います。しかし例えば違法駐車の車が燃やされたり盗難にあえばどうですか?やはり過失ありということでしょうか? 違法駐車がどうといったことではなく、歩道内にかかっていたということで多少の過失を主張することは可能かもしれません。しかし例えば質問者さんや家族の車を同じ状態で止めておいたときに、自分の過失を認めることができるでしょうか?できるのであれば争う価値はあると思われますが、自分がその立場だったら過失は認められないというのでしたら、争う意味はありませんね。 コーンについても歩道上に傷害物が置いてあったと主張し管理上の責任の問題と思われるのも、まったく判らないわけではありません。しかし現実的に考えた場合、そこにコーンがおいてあることに関して合理性があると思われまっす。 今回のような案件は損害保険では「賠償責任保険」が関係してきます。示談代行付でしたら保険会社が相手側との交渉もします。質問を読んだ限りでは今回の案件であれば保険会社も特に相手側と争うことも無く、全額賠償に応じると思われます。
- g_destiny
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ん~回答を見て最も的を射てるのは5番さんでしょうね いくら 違法の駐車状態だとはいえ 損傷をあたえても 構わないということはありません 刑事的に道交法で 違反の状態というのと 民事の損害賠償というのは 分けて考えるべきでしょう。 コーンがどういう目的で置かれていたかはわかりませんが やはり1番責められる点は お子さんの自転車の運転です 最近のお子さんがカッパ着てるのを見たことないですしね 傘さし運転してたんじゃありませんか? なんでコーンに当たったら転倒するんでしょうね? ものすごいスピードだしてたんじゃありませんか? 勢い余って コンクリートの重石のある多分宣伝幟を 倒したんでしょう 簡単には倒れませんよ普通 往来妨害をあげてるかたもいらっしゃいますが あれは公道を不当に許可無く通行を妨害することですので コーン1個置いたからと言って即適応ということには 普通なりません 結論として他者の過失を問うのは困難だと考えます
見解が分かれているようですね。 問題は、 1:車両の管理義務者との過失相殺を認めるか? 2:駐車コーンの設置者の違法行為と、車両に生じた損害との因果関係を積極的に認めるか? というところでしょうか? 私の考えですと、原則的にTooManyTroubles さんに賛同です。ただし、車両管理義務者との過失相殺を多少認めるべきだと思います。 ただ、実際的な解決法は、「現場で、当時、どのくらい信憑性のある目撃者が居て、あなたの娘さんの責任でこうなったんだと証言できる人が居るのかどうか?」によって、かなり変わってくると思います。 (机上の法律論ではなく、示談の駆け引きの問題です。駆け引きは、やり方や相手を間違うとかなりやっかいですから、自信がある場合だけ行うべきだと思うことを、あえて付言します。) 保険に入っていれば、専門の交渉人がやってくれるのでしょうが、自分で示談交渉するとなると、いろいろ考えねばならないでしょう。相手と自分の出方によって動き回る状況に対応できる能力全てを傾けて。 アドバイスになっていれば良いのですが。
違法駐車の車両については、いくらか過失相殺可能であると考えます。 過失相殺という名称から誤解される方もいますが、過失相殺に過失は必要ではありません。判例も、過失相殺の相手方に責任能力は必要なく、それより低い事理弁識能力で足りるとしています。 つまり、過失相殺は損害を公平に分担させるために、多少なりと相手方に落ち度があれば、裁判官の裁量で柔軟に運営されているということです。相手方に過失があってもなお過失相殺しないということも可能です(判例)し、不法行為者に故意がある場合でも過失相殺が認められることがあります。 本件は交通事故であるところ、過失とは言えないとしても、被害者側に明確な法律違反がある以上、当然ある程度の落ち度にはなります。過失相殺すべきと考えます。
- ioaaaoa
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車両の接触事故はどちらも動いていれば、どちらかの全額の負担はまずありませんが、止まっていたものにぶつかった場合は不利にはなるとは思います。たいていは示談で解決していくわけですが、こじれた場合は調停や裁判になると思います。過失相殺も十分主張出来ると思いますが、別の疑問がありますので確認して下さい。自転車の過失に応じて損害賠償額が減額されるとは思います。 ・すぐに警察への届け出は済んでいますか?。(その時点で駐車違反の証明ができます) ・自転車保険に入っていますか?(保険屋さんに全て任せて大丈夫です) ・雨の日の自転車の乗車姿勢は正当なものであったですか?。 (例えば片手で傘などを持ちながらの運転ではなく、雨合羽を着用して両手でハンドルを握り運転していた) ・歩道は自転車も通行可の歩道であったのですか?。(歩道と提示されている以上、車両である自転車は当然通行禁止ですが) ・きちんと左側を通行していましたか?。(駐車違反の車を発見したため、しかたなく歩道に乗り入れた?) ・歩道上の案内表示(駐車コーン)は正当性のあるもの、または許可を得た置物であったのですか?。(いったい何のための表示だったのですか?)