• 締切済み

困ってます。

現在の夫はバツイチで前妻との子供は前妻がひきとってます。私達夫婦ももうすぐ子供が産まれるので金銭的に今より厳しくなると思います。食べていくのがやっとってわけではありませんが、子供がおおきくなるにつれて習い事にもお金がかかると思いますし、子供のための貯金も始めてあげたいと思っています。今前妻に払っている養育費を止めることはできないのでしょうか?養育費を払っているかぎり毎月の生活はとても苦しいです。10万近く払っているので・・・。前妻も近いうち再婚なさるそうなのですが、それをきっかけに養育費を止めたいです。向こうも新しい生活が始まるのだし、私達も昔の事でいつまでも苦しい思いをしたくありません。今のままだとハッキリ言って産まれてくる子供も貧乏な生活をしてしまいます。夫は離婚の時かなりの額の現金を渡しています。そのせいで相手はかなり裕福な暮らしをしているようで、私達には(人にお金を借りて払ったので)借金だけが残りました。分かれる時は協議書のみ作成しています。一度養育費の減額を前妻に言ったのですが、納得はしてくれませんでした。法律的に減額できるのでしょうか?現在給料手取りの1/3を払っています。一般的に養育費の相場はいくらくらいでしょうか?

みんなの回答

  • Fujjy
  • ベストアンサー率18% (13/69)
回答No.4

養育費の算定基準が書かれているHPを書き込んでおきますね!

参考URL:
http://www.rikon.to/contents_24.htm
  • hanshin
  • ベストアンサー率25% (49/196)
回答No.3

養育費は前の奥様が引き取って育てているお子様の権利ですから、 先方が結婚するからと言って、止めることは出来ないと思います。 しかし、hanabi21さんのご家族にも生活があると思いますので、 養育費の減額について、家庭裁判所に調停を申し立てる事ができます。 前の奥様がお住まいの住所を管轄する家裁に対して、 あなたのご主人が養育費減額の調停を申し出ることになります。 調停を申し出る為には、住民票や戸籍謄本、現在の収入を証明する書類 また、離婚当時の書類などが必要ですが、先ずは最寄り家裁に確認 されてはいかですか。 その他、調停に関する過去の質問を参考にしてください。 なお、養育費の金額は個々の離婚事例で差があるようです。 また、相場を知りその程度に金額を抑えたいという事ではなく、 前妻のお子様も成長しているという事を念頭においてください。 ご主人と前妻さんの間に何があったかは存じませんが、 少なくとも前妻のお子様は、寂しい思いをしながら成長している事でしょう。 再婚されても、お子様が幸せであるとは限りません。 そのお子様の為の養育費だという事は、忘れてならないと思いますよ。

  • tweetie
  • ベストアンサー率26% (975/3649)
回答No.2

そのお話は旦那様とはされているのでしょうか? もうその件に関しては、旦那様と前の奥様の間の取り決め事ですので、減額するにしても停止するにしても、双方の合意がないと、こじれることになると思います。離婚時にどこまでの契約・・・と言うか約束事をしているかもわかりませんし・・・。ご結婚されるときにその辺のことはお話に成られませんでしたか? どちらにしても、旦那様にしてみれば前のお子様も自分の子ども。ある程度のことを旦那様が自発的にしたいとおっしゃるのでしたら、ある程度の気持ちは汲んで差し上げないと・・・。そう言うことも含めてのご結婚だったと思うので。 まずはじっくり旦那様と、お二人が今後どういうスタンスを取りたいのかと言うことを話されるのが先決だと思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 養育費を減額するには、協議書の内容を変更することになりますので、文章で変更内容を残しておくべきでしょう。  さて、養育費は前妻の方に支払っているのではなくて、前妻の方を通してお子さんに支払っています。お子さんの年齢にもよりますが、お1人であれば10万円は少々高いのかなと思います。が、お二人で協議して決めたことですので、変更する場合も協議して決めてください。前妻の方が再婚されるのであれば、生活も安定するでしょうから、その際に減額の相談をするのが良いと思います。  お子さんが必要な経費を、双方で負担するのは親としての義務です。ただ、互いの生活状況が変化したり経済状況が変化した場合は、双方で負担割合を変更したりすることは、お二人の自由です。法的には民法の規定ですので、基本的には双方の合意に基づきます。合意ができない場合は、家庭裁判所の調停、なおも話し合いが付かない場合には、裁判で決められることになります。  給料の1/3は、大変ですね。養育費としては、1人5~7万円程度かと思いますが、相手が負担する金額があれば、そこから差し引くことになります。

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