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抵当権の順位が低い者は競売後に代金をもらえるのでしょうか?

土地と建物に抵当権があるのですが順位が第三位とのこと その土地と建物の評価額が2億として第一抵当権者が5千万円、第二抵当権者が1億3千万円、第三抵当権者が8千万とします その場合に第三抵当権者は競売で物件が評価額通り2億円で売れた場合には第一抵当権者と第二抵当権者の金額1億8千万円を売れた金額2億円から引いた金額である2千万円しかもらえないのですか? それ以外の財産などがないと請求してももらえないとなると現実的には回収不能で終わるのでしょうか? (関係ないかもしれませんが第一抵当権は根抵当らしいです)

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  • ten-kai
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回答No.5

 ご質問は「土地と建物に抵当権がある」というものです。  #1~4の方がどなたもお書きではありませんので、あえて書きますが、ご質問のケースで、 ・「第一抵当権者」とは、土地と建物についての、それぞれ第1順位の純粋共同根抵当権(同一の債権の担保として、数個の不動産の上に根抵当権を設定するもの)を有する者ということですか? ・「第二抵当権者」とは、土地と建物についての、それぞれ第2順位の共同抵当(同一の債権の担保として、数個の不動産の上に抵当権を設定するもの)を有する者ということですか? ・「第三抵当権者」とは、土地と建物についての、それぞれ第3順位の共同抵当(同一の債権の担保として、数個の不動産の上に抵当権を設定するもの)を有する者ということですか?  これらすべてへの答えが、YESで、なおかつ、土地と建物が同時配当(競売手続で同時に配当すること)されるのであれば、#1~4の方がお書きのような答えになるかと思います。  「土地と建物」というのが、土地とその上に建つ地上建物だとすると、根抵当権なら純粋共同根抵当権、抵当権なら共同抵当であることが多く、なおかつ、同時配当される可能性が高いので、一応は、それでも良いのでしょう。  しかし、土地と建物はそれぞれ別個の不動産ということもあり、上記の答えのいずれかがNOであったり、異時配当であったり、あるいは、質問文には書かれていない別の建物との間に共同抵当が設定されていたりすると、どの抵当権者に配当額いくらを割り付けるかが変わってきますので、 2億円-(5000万円-?円)-(1億3000万円+?円)=2000万円前後か という「第三抵当権者」への配当額もまた違ってくる可能性はあると思います。念のためご確認ください。 http://www.icnet.or.jp/unei/soudan/14-tanpo.html http://www.kinyubooks.co.jp/members/09-3/04-43.html

その他の回答 (4)

回答No.4

根抵当ですが、限度額までしか優先的に債権担保されないので、常識的には債務は限度額以内と思われるでしょうが、現実には、限度額をはるかに超えた借入金のケースをちょくちょく見ます。 5000万円目一杯の場合も想定された方がいいかもしれません。

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有難う御座いました

  • echo-sun
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回答No.3

2000万円よりひくくなるかもしれませんね。第一抵当権者の順より2年相当の利子の分も権利有りますから。ともっと細かく言うと商売なさっていた方なのでしょうね。根抵当は必ずしも5000万借りていたとは限らず、全然借りていないのかもしれませんね。・・この場合、第3抵当までついていて現実的にはそれ相応借りているでしょうが。といつの抵当かは存じませんが銀行なら当時、評価の100パーは貸さないでしょう。度の程度まで、見るのかは定かでないですが。

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有難う御座いました

  • kensaku
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回答No.2

その通りです。 根抵当というのは、上限その金額まで借り入れるための抵当の設定です(この場合は5千万円まで)から、現実にはそれ以下の金額の債務があるはずです。 また、第二抵当権者も、当初借り入れが1億3千万円だったかもしれませんが、その後、いくらかでも返済していれば、残債だけ権利となります。 その差額が大きければ、第三位の方の取り分が増えることになります。

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有難う御座いました

回答No.1

その場合に第三抵当権者は競売で物件が評価額通り2億円で売れた場合には第一抵当権者と第二抵当権者の金額1億8千万円を売れた金額2億円から引いた金額である2千万円しかもらえないのですか?    その通りです。 それ以外の財産などがないと請求してももらえないとなると現実的には回収不能で終わるのでしょうか?    2000万円以外は、そういう事です。    抵当権を設定したときに、先順位抵当権者がいる事はわかっていたはずなので、    仕方がありませんね。

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質問者

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有難う御座いました