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車の部品の契約の解除について

昨日の夜7時半、車屋で車のオーディオなどの部品、合わせて140万のローンを組んで、契約をしました。しかし、一度は自分の意思で決心したことなのですが、もう一度考えた上、買うのを取りやめようと思いました。 そして、その車屋に契約のキャンセルの電話を今日の朝10時にしたところ、それはできないと言われました。もうその車屋は業者に商品を発注したと言われました。また、ローンを組んだ契約書には、「クーリングオフができる」と書かれてあったのですが、その車屋の契約書には、商品購入のキャンセルはできない、と書かれてありました。 本当にこの場合契約の解除はできないのでしょうか??? 私はあまり法律について詳しくないので、本当にどうすればいいのかわからなく真剣に悩んでいます。ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
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回答No.18

1.確かに、売買の契約が成立したら、当事者はお互いに契約を履行する義務があります。  消費者が代金を支払わなかったら債務不履行ですから、販売会社が裁判所に提訴すれば、支払催促や民事訴訟で履行の強制を求められるでしょう(=代金全額支払いということ)。  しかし、一般の「消費者」と販売会社などの「事業者」とは、商品に関する情報力や資金力からして対等の力関係でしょうか。  一般の消費者を対象とした売買契約において、契約書は事業者の利益を守るために作成されるものであり、消費者が契約書の内容について個別の修正を求めることなど不可能です。  消費者は、事業者の提示する「契約書」の文面をそのまま受け入れて商品の購入をするか、あるいは、商品を購入しないかの選択しかないのです。  では、事業者が作成した「契約書」の内容が、消費者にとって不利なものであったとしても、契約が成立しているのだから、その内容を遵守しなければならないのでしょうか。 2.少し、質問文から離れますが、例えば、結婚式の1年前に披露宴を業者と予約したという契約の場合、その1週間後に婚約破棄、あるいは婚約者が不慮の事故で亡くなったとしても、いったん契約した以上、消費者は契約を解除できないのでしょうか。  現実には、結婚式場の業者はキャンセルの場合の違約金を契約書で明記し、解約の時期に応じた違約金を徴収するだけだと思います。  しかし、契約後のキャンセルをいっさい認めないという結婚式場の業者があったとしたら、この場合の消費者は、契約を解除することができないのでしょうか(=要するに、消費者は結婚披露宴の費用全額を支払い、事業者は出席者のいない披露宴を用意するということ)。  このような消費者に対して一方的に過大な義務を課す契約は、民法の信義誠実の原則(民法1条2項)により、無効だと思います。  しかし、民法の信義誠実の原則は、一般条項といわれ、人によってその信義誠実の考え方や範囲は相当の幅があると思います。  ですから、どのような場合であっても、信義誠実の原則で判断することはできない。そこで近年、消費者保護のため制定されたのが、「消費者契約法」だと思います。 3.消費者契約法10条では、「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と規定されています。  例えば、「いかなる理由があっても消費者は契約解除をすることができません」という契約書の条項は無効です(=日本司法書士会連合会HPから抜粋。下記、参考URLに貼っておきます)。  消費者契約法は、消費者と事業者との間で結ばれる契約全てについて適用されます(いわゆる悪徳商法といわれるものだけを対象にした法律ではありません)。  なぜ、消費者契約法には、“契約”の2文字が入っているのでしょうか。消費者が関与する契約において、消費者を擁護する最大かつ有効な方法は、“契約の解除”以外ありえないと思います。  もし、消費者から契約を解除することができないのであれば、消費者契約法はその存在意義を失うと思います。 4.さて、本論に戻って、このWEB掲示板で法律論争をしても質問者さんにとってあまり実益はないので、質問者さんが取りうる具体的な行動について考えてみます。  No.11の回答で紹介した大阪地裁の判決は、契約した翌々日に新古車の購入をキャンセルし、販売会社から契約解除に伴う損害賠償を請求されたという事案ですが、判決文を読んでいくと、裁判官は「売買契約は有効に成立している」と認定しています。  ここまでなら、消費者に損害賠償責任があるはずなのですが、しかし、「被告(=消費者)による本件売買契約の撤回(解除)がなされたのは契約締結の翌々日であったこと」等の理由から、「被告による契約解除によって事業者である原告(=販売会社)には現実に損害が生じているとは認められない」として、「消費者契約法9条の趣旨からしてもこれを消費者に転嫁することはできない」として、損害賠償の請求を認めませんでした。  もちろん、大阪地裁の判決が、今回の質問文にそのまま当てはまるとは思っていません。  しかし、民法の債務不履行の規定(414条、415条)からは、質問者さんに勝ち目はないと思いますが、消費者契約法9条、10条を根拠にすれば、互角といかないまでも、依頼する弁護士次第では勝利への端緒をつかめるのではないか、と考えます。  なお、私は、代金支払いを拒否し、販売会社からの訴訟を待って決着を付けるという方法を薦めているわけではありません。  裁判となれば、今回のような案件では弁護士抜きには闘えないでしょう。少なくても数十万円の弁護士費用は自腹を切ることになります。  また、消費者契約法によっても、必ず勝訴できるというものでもないと思います(一審で勝っても、控訴されるおそれもある)。敗訴のリスクも当然あると思います。  裁判のほか、契約をそのまま履行して代金140万円を支払うという選択、販売店と示談交渉をして販売店が認める違約金を支払った上で、契約を合意解除する選択なども考えられます。  どの選択が、質問者さんにとって最良かは、質問文の限られた情報からではわかりません。  この回答では、民法の規定では無理であるが、消費者契約法の規定では契約を解除できるかもしれないという“可能性”を質問者さんに伝えました。  後は、質問者さんがお住まいの都道府県の弁護士に直接、法律相談をされて、その可能性を質して下さい。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/consumer/consumer_06.html
hiro68489
質問者

お礼

ご返事が遅くなって申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 親と交えて業者と話し合ったのですが、結局、契約解除は無理でした。No.11の回答で紹介された大阪地裁の判決のように、今回契約解除の意思を伝えたのが、契約した次の日だったのに関わらず、契約解除の余地がなかったのは個人的には納得がいかなかった部分があります。 しかし、これを勉強とし、安易に物を買わないようにしていきたいです。

その他の回答 (20)

回答No.10

ちょっと争点がずれてきているかもしれません。 (というか私の発言がズレた原因ですが・・・) hiro68489さんはすでにローン契約をしています。 だとすれば、代金については、車屋からローン会社にとりあえず立替払されてしまいます。 あとは、ローン会社が毎月hiro68489さんに立替金を請求してくるはずです。 ローン会社に対して、本件の事情を説明してもまったく取り合ってくれないでしょう。 支払わないでいれば、手紙で請求→内容証明→支払督促となり、最後は強制執行となってしまいます。 これが本件の原則的な流れです。 ただ、事前に支払の意思がないことをローン会社に伝えるともしかしたら立替払がなされず、今までの議論に戻るかもしれません。

hiro68489
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#41546
noname#41546
回答No.9

>>でもその業者から車屋に違約金を取られたら誰が保障するんだろう?  私は債務不履行による損害がゼロだとは言っていません。車屋が業者から違約金を支払わせれた場合は、債務不履行による損害として質問者が車屋に賠償しなければなりません。  私の言いたいのは、債務不履行の損害額は、少なくとも、購入代金よりはかなり小さいということです。  契約を結ぶ際には、よく考えてからにしたいものですね。

hiro68489
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当ですね。ちょっとした物欲がいけませんでした。 これからはよく考えたいと思います。

  • parapa
  • ベストアンサー率15% (42/273)
回答No.8

>損害といっても額はしれています(発生する損害ってあるのかも疑問です)。 まず、車屋に解除の連絡をして、次にクレジット会社にその旨(車屋が解除に応じないならそれも併せて)伝えましょう。 なんて非常識なことを薦めるんでしょうね。 >車屋が業者への発注をキャンセルすればそれで片がつく問題です でもその業者から車屋に違約金を取られたら 誰が保障するんだろう? それと契約で「商品購入のキャンセルはできない」と はっきりなっていますよね。 たった一時間で気が変わるものを よく考えないで契約するのが悪い。 後一時間考えていたらこんなトラブルに ならなかったかもしれないのに

hiro68489
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 そうですね。一時の、安易に物をかってしまおう、という気持ちがよくない、と今は深く反省しています。 ですので、皆様の回答を勉強とし、これからは気をつけます。

noname#41546
noname#41546
回答No.7

 再度車やに連絡し、購入の意思がないこと、商品が届いても受取を拒絶することを明確に伝えるべきだと考えます。  本件では部品が車屋にすら届いていないわけですから、車屋が業者への発注をキャンセルすればそれで片がつく問題です。確かに契約は締結した以上守るべきなのですが、わが国では商慣習上、消費者と事業者の契約においてどちらも債務の履行を全くしていない段階では、消費者からの解約を受けるのが通例であり、契約から解約申入れまでの時間が24時間と経過していないにも関わらず、解約を認めない車屋の姿勢には疑問を禁じえません。  債務不履行による損害ですが、車屋は発注した商品を他の客に売ったりする余地もありますので、仮に部品が車屋まで届いたとしても、なお車屋の注文額を全額損害と認めることはできません。

hiro68489
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私も、24時間も経っていないのに解約を認めてくれないのは疑問を感じました。しかし、私はその車屋の同意書に印を押しました。その同意書にはキャンセルを受け付けない、と書かれてありました。それでもやはり解約はできますでしょうか? 明日ですでに3日経ってしまうのですが、まだ解約はできるでしょか? もし違約金を発生するとするならどのくらいのものでしょか?分かるようでしたら、詳しく教えてください。

回答No.6

engatyouさんの発言がどうやら私に向けられているようなので、この場を借りて回答させてもらいます(不適切であることは重々承知ですが、多少頭にきましたので)。 engatyouさんは、解除できないというなら回答しないほうがいい、このような回答をする弁護士には頼みたくないとおっしゃいますが、この事案についてほぼ100%の弁護士が「原則として解除できない、話し合いで解決するしかない」と同じ回答をすると思います。 そのような回答がよくないというなら、どのような回答をすればよいのでしょうか? engatyouさんのように、不正確な知識を前提に「自信あり」にチェックをいれ「解除はきますと」嘘のアドバイスをすればよいのでしょうか? 私は、そのような人間のほうが回答すべきではないと考えます。 できないことはできないと明確に伝え、現状で取りうる有効な手段をアドバイスするのが法律家の仕事です。 なお、engatyouさんは、「順法精神旺盛な方は納得して支払えばいいと」とおっしゃっていますが、遵法精神があるならなおさら契約を守るべきでしょう。 契約は履行されるのが大前提なのです。 また、engatyouさん損害は少ないといってますが、これも間違っています。 業者さんも発注をすませている以上、商品の代金を支払わなければなりません。 そして客が契約を自由にキャンセルできてしまうとなると、100万近いお金を業者はどこからお金を調達すればいいのですか? これでも損害は少ないといえますか? ながながと書いてしまい申し訳ありません。 自分なりにしっかりと回答をしたつもりであのような書かれ方をしたので、熱くなってしまいました。 不適切な書き込みをしたことを重ねてお詫びします。

hiro68489
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 たいへん参考になりました。

回答No.5

原則、契約の解除は出来ません。 ただし、あなたが買おうと思ったけど辞めたいと思い直した具体的な事情によっては、錯誤(民法95条)、詐欺・強迫(96条)などにより取消しできる可能性があります。 また、手付金を支払っているのであれば、履行の着手前に限り、手付けを放棄する事によって契約の解除が出来ます(557条)。 さらに、あなたが未成年者であれば、親の同意をまだ得ていなければ、契約の取消しができます(5条)。 このように、一旦した意思表示(契約)は、相手方の保護の観点から、簡単には取消しできませんので、今後はお気をつけください。 (街中の小売店が安易に返品に応じるのは、あくまでもサービスです。)

hiro68489
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。残念ながら、上記のどれにも当てはまりません。 大変勉強になりました。 ありがとうございます。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.4

言葉足らずですいません。もちろんクーリングオフでの解除はできません。あと条文の引用も間違えてますね。たびたびすいません。 ところで、解除できません、ですから140万払いなさいということなのですか?という話です。  車屋というお店で個人が商品を購入したがやっぱりやめようと思った場合に契約どおりに従わないといけないのか?ということです。 ここで民度の高い順法精神旺盛な方は納得して支払えばいいと思います。 しかし、先ほども申したとおり、昨日19時半に契約し、今日10時に解除の旨伝えたのですから、損害といっても額はしれているというか、発生する損害があるのか疑問だということです。履行に着手したといっても発注(電話かFAX送信)しただけのところだと思います。 それが違約金にあたるんでしょうね。 これは言い得やゴネ得のような部分がありますが、頑張って交渉してください。 しかし、解除できませんと回答するくらいなら回答しない方がいいのでは?また、そのような回答をする弁護士には決して相談したくないですね。 ちょっと今までの愚痴も含んじゃいましたが、頑張って交渉して下さい。 諦めたらダメですよ!

hiro68489
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今までクーリングオフというのを間違った捉え方をしていました。大変勉強になりました。

回答No.3

具体的な事案がわからないので答えにくいのですが、基本的にはNO1さんのおっしゃるとおりです。 クーリングオフは訪問販売や路上販売のような無店舗販売を前提とした契約について適用される制度です。 ですので店頭で買っている以上は基本的にはクーリングオフは不可能です。 NO2の方は何を根拠に解除が可能といっているのかわかりませんが、相手方に債務不履行がないにもかかわらず一方的に解除はできません。 なんとか交渉して、多少の違約金を払って合意解除してもらうしかないでしょう。 ただこれも相手方が任意に応じることが前提です。

hiro68489
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今日は車屋が休みだったので、連絡がつかなかったので、明日連絡してみようと思うのですが、違約金はどの程度かかるものなんでしょうか??また明日で3日経つのですがそれでもまだ解除は可能ですか??

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.2

契約の解除が出来ませんということは、140万をローンで支払いなさいという事なのでしょうか???   法的に考えれば、解除は可能です(民法545条)。 そこで問題になってくるのが解除に伴う損害賠償です。 昨日19時半に契約し、今日10時に解除の旨伝えたのですから、損害といっても額はしれています(発生する損害ってあるのかも疑問です)。 まず、車屋に解除の連絡をして、次にクレジット会社にその旨(車屋が解除に応じないならそれも併せて)伝えましょう。   車の部品ではめったにないと思いますが、念のため確認ということで、その車の部品は特注品ではないですよね? 汎用品ですよね?

hiro68489
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうです、契約の解除が出来ないというのは商品の発注の取り消しができないので140万を支払ってください、ということです。車の部品は特注品ではありません。 今日は車屋はお休みだったので、明日早急に連絡してみます。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.1

クーリングオフは訪問販売や悪徳商法の場合に適用される制度です。 店頭で契約した場合には適用されないはずです。 契約解除は無理だと思います。

hiro68489
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

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