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病院でもらった薬をオークションに出品してもいいのですか
湿布やエンシュア・リキッドをオークションで多量に出品している人がいます。これは薬事法違反にならないのですか。
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業として販売すれば薬事法違反(無許可販売)となります。 業としての販売等とは反復・継続して販売等を行うことで、 1回の量が少なくても繰り返しあるいは不特定・多人数に売ったりあげたりすることをさします
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- ha_ma_yuu
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実は「処方せん医薬品以外の医薬品」は、医師・歯科医師・獣医師の処方せんが無くても販売出来ます。 エンシュア・リキッド、湿布(全ての湿布がどうかは解りませんが)は「処方せん医薬品以外の医薬品」です。 ただし、販売することが出来るのは「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者」になります。(許可は都道府県知事) また、販売方法ですが、「店舗による販売か配置販売以外の方法により、販売してはならない(ちょっと略してあります)」ですので、 許可を得てない人が医療用医薬品をオークションに出すのは薬事法違反だと考えられます。・・・かな?
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
病院の薬をオークションに出品してはいけません. 大体医師から貰う薬はその時だけ,当人しか飲んではいけません.家族でも飲んではいけません. 出しているのは部外品とかではないですか.
- rrrruby
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販売する権利が必要な商品、あるいは販売するために必要な許認可を受けなければならない商品については、権利や許認可を得てから出品してください。 ただし、オークションで取り扱う商品として不適当とYahoo! JAPANが判断した商品については、権利や許認可の有無を問わず出品を禁止します。 ・ 医薬品(動物用医薬品、漢方薬も含む)、医療機器 日本で未承認の薬は出品できません。なお、海外では健康食品とされている商品でも、日本国内では医薬品とみなされる成分を含んでいる場合がありますので注意が必要です。 許可があればオークション出品できるみたいですね。
補足
薬価が定められている医薬品を個人に販売する許認可というものがあるのでしょうか。
補足
サロン●スなどではなく、病院で処方される薬価本に収録されているものが出品されています。