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仮ナンバーの適用範囲
街でよく仮ナンバーをつけて走ってる車を見ますが、車検用に仮ナンバーを取得した場合、近所のバイク屋に仮ナンバーをつけたバイクで行くのは法律的にはありなんでしょうか? 自分なりに調べてみましたが、わからないので教えてください。
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仮ナンバーは、登録や車検を受けるために陸運支局等までの回送などで自動車が臨時に道路を運行するために貸りたものですからその目的のために使う分には何処へ行こうが合法です 極端な話、車検整備に必要なパーツを買いに行くためなら100キロ先のバイクやさんでもOKですが 陸運支局に勤める息子にに弁当を届けるのも バイクやさんにヘルメットを買いに行くのも お腹がすいたので10メートル先のコンビニにおにぎりを買いに行くのも違法です ただ、一般常識の範囲内で判断してください 先の回答と矛盾しますが いくら整備の腕が良いからといって北海道のバイクやさんまで沖縄から行くのが・・・・
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- nik650
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仮ナンバーってそういうときのためのものですよ。 仮ナンバー借りるときに、どの地域からどの地域へ 移動するのか書かされます。 あまりに移動距離がながいと交付されない場合が あるかもしれません。たとえば仮ナンバーで東京 から青森までドライブなんていうのはたぶん無理 かも??? それと強制保険に加入しないと仮ナンバーは 借りられません。ご自分でどこか保険屋を探して 加入後役場に行ってください。 近所のバイク屋に行くくらいならバイクやに 取りに来てもらった方が安上がりだと思います。
お礼
ありがとうございました。
- zorro
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仮ナンバーは、車検の切れた自動車などを、陸運事務所へ検査・登録の為に回送する場合などにご利用できます。違う目的での使用はできません。
お礼
それではバイク屋などに行くのは無理ということですか。それではちょっと困るので再検討したいと思います。
お礼
なるほど!!!よくわかりました。一般常識の範囲内で行動したいと思います。