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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮ナンバー申請についてお伺いします。)

仮ナンバー申請と自賠責保険の期限について

このQ&Aのポイント
  • ヤフオクで車の個人売買が成立し、車検期限が近いため一時抹消登録しました。仮ナンバーを取得する際、自賠責保険の加入が必要か悩んでいます。自賠責保険は売り手の名義で期限まで継続しています。
  • 車検期限が近いため一時抹消登録し、ヤフオクで車を売ることになりました。売り手の自賠責保険は期限まで継続していますが、仮ナンバーを取得する際に自賠責保険に加入する必要があるのか疑問です。
  • ヤフオクで車の売買が成立し、車検期限が近いため一時抹消登録しました。売り手の自賠責保険は期限まで続いているため、仮ナンバーを取得する際に自賠責保険に加入する必要があるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

平成23年2月25日までは期限があれば、これで代用できますよ。 赤ナンバーの有効期限を満たすようにナンバー申請して下さいね。

sasadon
質問者

お礼

有難うございました。 シンプルに回答いただいて助かりました。

その他の回答 (3)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

保険期間に残があればOK

sasadon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

仮ナンバーの申請・取得する上での注意点は、仮ナンバーの有効期間は1~3日しか許可されません。さらに仮ナンバーを申請する際は、車を移動させる経路を記入する必要があるのでそれ以外の場所などへは移動できません。 仮ナンバーの申請をするには、車を移動させる前日もしくは当日しか申請することができないので注意してください。 また仮ナンバーを申請・取得する場合、自賠責保険の有効期間が残っていなければなりません。一度廃車(抹消登録)した車などは、その仮ナンバーを取得する期間の自賠責保険に加入しなければならないので注意。

sasadon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは、一時抹消登録をした車の場合、自賠責保険の有効期限が残っていたとしても新たに買い手さんのほうで自賠責保険に入らないといけないということでしょうか?

回答No.1

>こちら側の自賠責保険が >平成23年2月25日までは期限があるのですが、これで代用できるのでしょうか? http://www.h3.dion.ne.jp/~evo/auto-inf/kari-number.html 仮ナンバー取得には、上記ページにある通り「自賠責証明書(ナンバーを借り受ける期間有効なもの)」が必要です。 この自賠責証明書は、以下の3つが揃っていれば有効です。 「車台番号」という欄に記載された車台番号が、車輌の車台番号と相違がないこと。 「保険期間」という欄に記載された保険期間が、誤字なく正しく記載されていて、期間内であること。 「保険料収納済印」が押されていること。 上記が揃っていれば、名義は誰でも構いません。 なお、相手方が暫く車検を取る予定が無いのであれば「商品車」として、5日間のみの自賠責に加入し、仮ナンバーを取る事も可能です。

sasadon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 つまり、一時抹消登録をした後の車でも、自賠責保険自体は期限までは有効として判断されて、仮ナンバーは取得できるということで良かったでしょうか?