- ベストアンサー
自賠責で保障して貰える期間とは?
股関節の打撲で打ち所が悪かったようで、ほぼ1年間、整形外科にリハビリ(マッサージと電気刺激。鍼)に通っています。 あと一ヶ月で ほぼ1年が経とうとしているのですが、 まだ股関節痛が取れそうになく、通院しています。 質問は、 どうしたら治療をまだ保険で保障して貰えた状態で、 治療を続けさせて貰えるでしょうか。。。? ちなみに損保会社は、ニッセイ同和損害保険株式会社です。(^^;)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自賠責は120万までか症状固定までのいずれか早い方です。 後請求の時効はは2年です。気をつけてね。 任意は妥当な範囲なら症状固定までならいくらでも。 勿論時効は2年です。
その他の回答 (1)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2
別に期間が決まっているものではありません。 医学的な判断により「完治」「症状固定」とされれば、補償は終わります。 また自賠責保険には補償の限度額があります。傷害の場合は120万円ですが、負傷者の過失が大きい場合はこの額が縮小されます。 治療が継続していれば、自賠責を超えた部分は相手の自己負担か任意保険からの補償になります。 相手からの補償による治療が継続されるか否かは、あくまでも医学的な判断です。質問者さんが自分のみで決めることでもないですし、保険会社が自分の考えのみですることでもありません。