• ベストアンサー

個人年金保険料控除は年金支払開始日が60歳以上でないと駄目?

某社の10年確定の個人年金保険に平成5年から加入しています。 昨年まで職場の庶務担当からこの保険は所得税の個人年金保険料控除の対象にならないと言われ続け、申請できませんでした。 ところが、今年他の人に聞いたところ、同じ会社の保険で対象になっているというのです。 そこで、確認したところ、年金支払開始日の私の年齢が、59歳と8ヶ月でした。 控除の要件に年金支払開始日が60歳というのがあるようなのですが、満60歳でないと駄目なんでしょうか。 (駄目なのだとは、思いますが、12年間騙されつづけたようで、憤りを感じています。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • evepa2
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.2

「個人年金保険料税制適格特約」は付いていますか? この特約が付いていないと、年金保険料控除が受けられません。 証券を確認するか、保険会社に確認されるとわかるかと思います。

masato_GINGER
質問者

お礼

有難う御座います。 折を見て保険会社に確認してみます。 他の人は同じ保険で対象になっていると言っていたので、要件によって「個人年金保険料税制適格特約」が付いたり、付かなかったりするんですね。。。

その他の回答 (4)

noname#154354
noname#154354
回答No.5

60歳以降から年金給付のタイプだと,所得税の年金保険料の控除うけられますよ。 わたしは,90年に,15年確定の個人年金に加入しました。 加入後,半年後くらいして,担当の営業さんが来て,契約変更してください,と言ってきた。 担当が言うには,受け取り開始のわたしの年齢が60歳未満だと,保険料が控除されない。 加入時が,54際まで払い込んで,55歳から受給としていたので,5年繰り下げる変更契約をしました。5年,長く払わないとならないかわり,月額がちびっと下がったので,ちょっと,ラッキーと思いました。 それにしても,masato_GINGERさんの保険会社の営業さんってば,無知なのか,思いやりのない人なのか。 そんな保険会社とは,縁を切りたいと思っても,保険って,なかなか,切れないですよね。

masato_GINGER
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 結局受けとり年齢60歳の方は、クリアしていたみたいです。 詳細は↓のお礼を参照して下さい。 保険は、やはり営業で選ぶ部分が大きいですもんね。 以後は、しっかりした人と見込んだ人から契約したいと思います。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

こんにちは。何か要件が足りないのかもしれませんね。 もっとも、要件を揃える事など簡単な事ですけど。 ・年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること ・年金受取は被保険者ど同一。 ・払い込み期間10年以上 ・年金受取開始は60歳以降かつ受取期間は10年以上。 以上4つです。 払込期間を1年延ばしてみるとか据え置期間を作ってみるとかすれば良かったわけで、素人さん的な方から加入しなければ良かったですねぇ。 現在の年金はかなり予定利率が高いものと思いますので、控除はともかく、余分な特約(死亡とか医療とか)そぎ落として純粋な貯蓄としたら良いのではと思います。 控除については個人型の確定拠出年金であれば支払額全額が控除できますので、節税を考えるなわもってこいです。(詳細希望の場合は参考URLでどうぞ。内容非公開で質問可能です。11月中は無料。)

参考URL:
http://answerist.okwave.jp/
masato_GINGER
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 生命保険会社に問い合わせました。 結果 要件は、全部該当していました。 ところが、evepa2さんの仰るとおり、「個人年金保険料税制適格特約」がついていないとのことでした。 何故ついていないのかは、当時のセールスレディー(退社)に問い合わせたが、「覚えていない」そうです。 まあ、気付かない私が間抜けと言われればそれまでなのですが、、、 年末調整で何回か職場の庶務担当から、「この保険は、対象にならないみたい」と言われて、そういうものなのかと思うしか仕方がありませんでした。もっと、よく研究して見れば良かったです。 セールスレディーもあてになりませんね。 契約者自身で規約読んで、研究せねばならんとは、、、閉口です。 結局、特約を平成5年に遡ってつけてくれるそうですが、確定申告で還付されるのは、5年までですね。7年分は損してしまいました。 ミソがついたので、解約!と言いたいところですが、Pigeonさんの仰るとおり、予定利率がとてもよいので、 止めるに止められません。 ちなみに、本契約の方は何年か前に特約を外して基本契約のみにしています。

noname#33300
noname#33300
回答No.3

ANo.1です。 サイトの(3)に該当していれば控除できます。

masato_GINGER
質問者

お礼

いろいろ、有難う御座います。 該当していますが、控除出来ないみたいなんです。(泣 詳細は、↑のお礼で。

noname#33300
noname#33300
回答No.1

ハッキリとお答えできませんが該当しそうですが・・・。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/01.htm

masato_GINGER
質問者

お礼

教えていただいた国税庁のページにはっきり書いてありますね。。。 「年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で、その契約で定める日以後10年以上の期間にわたって定期に行うものであること。」 有難う御座いました。 よく確認しなかった自分にも落ち度がありますが、 こんな大事なことを教えてくれなかったセールスのおばちゃんを恨みます。。。

関連するQ&A