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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯罪歴(いわゆる前科)の取り扱いについての真実)

犯罪歴の取り扱いについて|真実と情報の混乱を解消しよう

このQ&Aのポイント
  • 犯罪歴の取り扱いについて真実を明らかにします。犯罪歴がある場合のアメリカ旅行や身上調査への影響について解説します。
  • 犯罪歴の有無はアメリカ旅行のビザ取得に影響を与えるのでしょうか?また、犯罪歴はどのようにして確認されるのか、その情報が広まるメカニズムについても考えてみます。
  • 犯罪歴については法的な規定や情報の流れによって様々な問題点が生じます。犯罪歴を適切に取り扱うことの重要性と、企業の採用前の身上調査での犯罪歴の確認についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.1

法令に定めのある場合、過去の犯罪経歴によって資格が取得できなかったり、何らかの規制を受けることがあります。例えば風営法では、一定の犯罪を犯して「一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者」は、風俗営業の許可を得ることはできません。この場合、許可を所管する公安委員会は、法令の定めに基づき前科を調べることができます。旅行の際のビザの発給に、犯罪経歴が関係するのか私は知識がありませんが、法令の定めがあれば、それに基づいて行われ、それ以外の根拠により犯罪経歴を調べたりすることはありえません。 >ひょとして役所の職員や警察ぐらいなら買収して簡単に情報が引き出せるものなのでしょうか? とんでもない妄想です。 >罪を償ったあと10年経過してば罪は法的に無かった事になるのでは? 根拠のないお話だと思います。 >また、企業の採用前の身上調査で 「あ、こいつ犯歴あるじゃん!」ということが判明したケースは実際にありますか。 法令に定めのある場合(例えば警備員になろうとする場合)を除き、一般企業で犯罪経歴を知るすべはありません。

toshiaki_1974
質問者

お礼

長期間お返事を怠っていたこと深くお詫び申し上げます。 私なりに調べた結果、警察・法務省・外務省が相互に犯罪者情報を共有するオンラインのデータベースは存在しない(そもそも物理的・予算的な問題・憲法上の制約などあらゆる理由で作れない)ことを確認しました。 胸をはって生きていこうと思います。 ありがとうございました。