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在職中に次の仕事の内定を決めた人は…。

雇用保険についてあまり詳しくないのでちょっと教えてください。 在職中に次の仕事の内定を決めて、ある月の31日に退職し次の月の1日から次の会社に入社するのが最も理想的な転職だと私は思っています。 ここにAさんとBさんがいるとします。 Aさんは妻と子供の生活を支えていくため仕事を1日も休むわけにはいかず、在職中に次の仕事の内定を決め、ある月の31日に退職し次の月の1日から次の会社に入社することができました。 この場合、再就職手当てを受給することはできませんよね。 次にBさんの場合、在職中に次の仕事の面接試験を受けてみたい会社をあらかじめ何社か候補にしておいて、ある月の31日に退職し、次の日から7日間は遊びまくり、翌日ハローワークで受給資格の手続きをし、すぐに在職中に候補にしておいた会社へ面接試験を受けにいき、その月の16日からの入社を決めることができました。 この場合は再就職手当てを受給することができますよね。 結果的には、愛する家族のために理想的な転職をすることができたAさんに比べ、7日間遊びまくり、15日間仕事をしなかったBさんの方が収入は多いですよね。 Aさんは愛する家族のために仕事を1日も空けることなく転職を決め、真面目に一生懸命がんばっているのに何か特典はないのでしょうか。 Bさんよりも転職に前向きなように思えるのですが…。 Aさんの場合、加入しなければならない雇用保険料を毎月無駄に払っているように思うのですが…。 また、話しはちょっとずれますが、Bさんが次の仕事を4ヶ月ぐらいで辞めた場合、再就職手当てはどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.4

では質問者さんの挙げている例を元にAさんとBさんを比べ本当にBさんが得なのか検証してみましょう。 まずAさんBさん共に1ヶ月を30日で給与は月給制で30万円の収入があったとします。 そして共に3年間勤続、自己都合で退職とします。 さてAさんの場合間を空けず同等の給与の会社に再就職したとします。 その場合は収入に減はありません。 Bさんの場合、間に15日間の空白が存在し単純にその期間の給与は給与の算定期間が15日丸々無いわけですから15万円減。 雇用保険の再就職手当は約15万4千円。 あまり差がありませんね。。(この給与の場合最短何のトラブルなく待期期間7日間完成後であっても8万前後と全体の2.5割ほどの差) そしてBさんは雇用保険からの支給を受けたので加入期間が通算されず新たに受給権を発生させる必要があります。(現受給期間内であるなら退職しても再就職手当分差し引いた基本手当が受け取れます) Aさんは加入期間が通算され雇用保険の基本手当の支給日数に関わる加入期間が通算されるので加入期間によって受けることの出来る教育訓練給付等の社会保障も受けることが可能です。 雇用保険の支給額の端だけで見るのか、総収入で見るのか、生活の安定を取るのかで結果どれがとくかというのは個人の価値観によります。 また雇用保険というのは社会保障制度の一端であり、保険の銘を取ってはいますがその実は税と同じものです。 自らも社会保障の一端を荷いそれを受けることの権利を同時に得るわけですから無駄では無いと思いますよ(^^ゞ

judymary2001
質問者

お礼

なるほど。 とても分かりやすい説明でした。 ご回答の内容を拝見しましてちょっとすっきりしました。 とても参考になるご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

質問を読み違えてました。 >また、話しはちょっとずれますが、Bさんが次の仕事を4ヶ月ぐらいで辞めた場合、再就職手当てはどうなるのでしょうか。 どうにもなりません。そのまま貰っておくだけです。

judymary2001
質問者

お礼

再就職手当てを受給した場合、1年間は会社を辞めることができないと思っていましたがそうではないのですね。 とても参考になるご回答ありがとうございました。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

Bさんが在職中候補にしていた会社の、面接を受けているわけではないので、「7日間遊びまくり、15日間仕事を」しないで、その後、その目論んだ会社に首尾よく就職できるとは限りません。つまり、すぐに仕事が見つからないかもしれないというリスクがあるわけです。  Aさんのほうは、在職中「次の仕事の内定」をもらっているので、ノーリスクです。再就職手当てを受給できなかったとしても、リスクがないので、安心して再就職できます。  もちろん、その会社に無事定着できるか、というリスクもありますが、それはどちらも同じ条件でしょう。あせって探すBさんの方が、じっくり探したAさんより、「次の会社に定着できない」というリスクが高いかもしれません。

judymary2001
質問者

お礼

なるほど。 Aさんにはそういったメリットがあるわけですね。 とても参考になるご回答ありがとうございました。

回答No.1

Aさんは「再就職手当てを受給すること」はできません。 Bさんは一定要件に該当した場合のみ、受給可能です。 受給要件はご承知でしょうから省きますが、 1.離職理由による給付制限をうけたばあいは待期期間満了後1月間を経過した後職業に就いたこと 2.離職理由による給付制限を受けた場合には、待期満了後1ヵ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。 という条件があります。 つまりBさんは、安定所の紹介状が必要をもって面接を受けている場合のみ受給可能です。 なお、過去3年間に再就職手当てまたは常用就職支度金の支給を受けた人には支給されません。

judymary2001
質問者

お礼

なるほど。 雇用保険は複雑すぎて難しいですよね。 でもとても参考になりました。 Aさんのように、受給額は「転職の前向きさ」に比例しないというのは私は納得のいかない制度だと思っています。 ご回答ありがとうございました。

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