老齢年金の給付条件は納付期間ではありません。被保険者期間です。
納付した期間とは
1.国民年金1号被保険者の場合、保険料一ヶ月分全額を払った期間
2.厚生年金、共済年金に加入しており、国民年金2号被保険者として、保険料を給与天引きされていた期間
3.2号被保険者の配偶者にして扶養されており、S61.4以降の期間
となります。
被保険者期間は上記に加え
4.2号被保険者の配偶者にして扶養されていたS61.4迄の期間(通称カラ期間(合算対象期間)
5.国外在住者
6.学生納付特例・若年者猶予特例期間
7.全額免除、半額免除期間
等など・・・
様々なものがあります。
うちの父(57)の例ですが高校を中退して自衛隊に入っていました。その期間も共済年金加入期間としては通算されます。更に記憶の奥底に忘れていた会社在席期間もありました。
年金受給権は得られないと諦めながらも、多少なりとも知識のある私が電話相談センターに電話して導き出した加入記録です。注意点は担当者によっては本人確認後、教えてくれる場合と、こちらから情報を提示しないと教えてくれないケースがあります。
父の時は、タクシー会社に10年くらい勤めていたのですが・・・と伝えると「○○タクシーですね。**ヶ月記録があります。他にも記録はありますがどうですか?」と問われました。判らないらしいと答えると「出版関係と思われますが・・・」と言われ父に伝えると「××新聞!」と思い出したらしく伝えると○○ヶ月あります。他にもありますが思い出せますか?」といった感じで会話が進んで行きました。
とてもまどろっこしく、但し正当な対応でした。個人情報の扱いについて好感度ちょいUPです^^
とまぁ長くなりましたが本人の記憶はあてにならない。更に社会保険庁の記録もあてにならないと言う事を前提に記録集めしてください。
うちの父の場合、社会保険庁に共済記録ありませんでした。自衛隊に電話して加入証明申請して社会保険庁に提出すると言う感じです。御参考までに
お礼
ありがとうございます!納付済期間と免除期間を合わせると、どうも12年くらいありそうだという記憶らしいです。もし+αがあり、60歳以上の任意加入ができるとするならば・・・早々に関係機関に相談してみたいと思います。m(_ _)m