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年金納付期間が25年に満たない場合

両親が生活困窮モードに入ってしまい、息子として困っています。 (現在、収入が実家の家賃より少ない) 頼みの綱の年金もどうやらまともに納めていなかったらしく、納付期間は二人とも15年ほどだと言われました。 こういった場合、追納もできないということで受給は不可能と考えていいのでしょうか? できるならば、私が出世して家でも建てて養ってあげられればいいんですが・・・。

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

老齢年金の給付条件は納付期間ではありません。被保険者期間です。 納付した期間とは 1.国民年金1号被保険者の場合、保険料一ヶ月分全額を払った期間 2.厚生年金、共済年金に加入しており、国民年金2号被保険者として、保険料を給与天引きされていた期間 3.2号被保険者の配偶者にして扶養されており、S61.4以降の期間 となります。 被保険者期間は上記に加え 4.2号被保険者の配偶者にして扶養されていたS61.4迄の期間(通称カラ期間(合算対象期間) 5.国外在住者 6.学生納付特例・若年者猶予特例期間 7.全額免除、半額免除期間 等など・・・ 様々なものがあります。 うちの父(57)の例ですが高校を中退して自衛隊に入っていました。その期間も共済年金加入期間としては通算されます。更に記憶の奥底に忘れていた会社在席期間もありました。 年金受給権は得られないと諦めながらも、多少なりとも知識のある私が電話相談センターに電話して導き出した加入記録です。注意点は担当者によっては本人確認後、教えてくれる場合と、こちらから情報を提示しないと教えてくれないケースがあります。 父の時は、タクシー会社に10年くらい勤めていたのですが・・・と伝えると「○○タクシーですね。**ヶ月記録があります。他にも記録はありますがどうですか?」と問われました。判らないらしいと答えると「出版関係と思われますが・・・」と言われ父に伝えると「××新聞!」と思い出したらしく伝えると○○ヶ月あります。他にもありますが思い出せますか?」といった感じで会話が進んで行きました。 とてもまどろっこしく、但し正当な対応でした。個人情報の扱いについて好感度ちょいUPです^^ とまぁ長くなりましたが本人の記憶はあてにならない。更に社会保険庁の記録もあてにならないと言う事を前提に記録集めしてください。 うちの父の場合、社会保険庁に共済記録ありませんでした。自衛隊に電話して加入証明申請して社会保険庁に提出すると言う感じです。御参考までに

pythian
質問者

お礼

ありがとうございます!納付済期間と免除期間を合わせると、どうも12年くらいありそうだという記憶らしいです。もし+αがあり、60歳以上の任意加入ができるとするならば・・・早々に関係機関に相談してみたいと思います。m(_ _)m

その他の回答 (5)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.6

 年金受給の要件は、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている」ことが必要であり、  保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間≧25年 でなければなりません。最初の3つを「被保険者期間」とよぶと、いささか不正確です。  本件の場合、   保険料納付済期間=9年   免除期間=3年  ですね。   合算対象期間は、「期間算定に含めるが、金額の計算をする場合には含めない期間」です。  平成3年3月以前に学生(20歳以上)であった期間が対応しますが、これは該当期間がありますか?  20歳以上の学生期間が、3年程度あるとすれば、    9+3+3=15年  ということになります。それでも10年不足します。  昭和19年ころの生まれですと、厚生年金に20年加入すれば、受給資格は得られることになっています。40歳以降ですと、15年という特例があります。したがって厚生年金に、あと11年加入できれば(していれば)、合計で20年になり、なんとかなるのですが・・・。  なお、合算対象期間はほかにもいろいろあるのと、ご本人の記憶違いという場合もありますので、まずは社会保険事務所で相談され、記録を確認されるとよいと思います。  免除される以前に10年程度年金保険料をしはらっていれば、よかったのですが、いまからあと10年間国民年金保険料を支払うのは、難しいでしょうし。  

pythian
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございます。 22で大学を出たはずなので、計14年。残りはどうなるのか、やはり相談してみるのが一番の近道ですね。アドバイスして調べてもらってきます。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.5

年金を支払った期間が10年ということですが、可能な範囲で状況を説明いただければ、より具体的なアドバイスができるかもしれません。情報があまりにも少なすぎます。  1・ご職業は、ずっと自営業でしたか?    ご両親とも、企業等へお勤めされた期間は    全然ありませんか?   2・10年というのは、国民年金の納付期間ですか?    それとも厚生年金で10年ですか?  3・40歳以降に厚生年金に加入された期間がありますか?  4.現在は、自営業あるいは、パート等ですか?

pythian
質問者

補足

ありがとうございます。情報が少なかったですね。 母親は会社勤め無しの主婦、父親はここ30年以上自営業ですが、数年間だけ会社勤務していました。記憶によると厚生年金を含めて9年間払い、途中でストップ。最近3年間免除を受けたそうです。それ以前はわからないとのこと。40歳以降も国民年金のみです。こんな感じで如何でしょうか・・・。

  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.3

ご両親に生活保護を受けさせて下さい。 金額にして国民年金の2~5倍程度の保護が受けられます。本当です。 恥ずかしいことなどありません。家族のプライバシーも守られます。 やがて無年金者の生活保護受給には、規制がかかるようになるでしょう。 早めの申請をおすすめします。

pythian
質問者

お礼

質問には書かなかったのですが、現在親とは同居しています。この場合、満足に働ける人と生計が一緒だから却下されるのではないかと考えていました。 ただ、この状況が続けば私も独立できないわけでして・・・もう少し情報収集してみます。ありがとうございます。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

年金の納付期間が15年なら、あと10年分不足します。  現在、年齢はおいくつでしょうか?  現在、お勤めでない場合は、国民年金をあと10年払えば、何らかの年金をもらえると思いますが・・・。  昔支払った年金で、15年にカウントされていない期間がある可能性はないでしょうか?少しでも、あると考えられる場合は、社会保険料労務士などで相談をされると、この10年がより短縮される可能性があるかもしれません。具体的には、個別の事情をいろいろ聞いてみないと分かりませんので。  

pythian
質問者

お礼

ありがとうございます。本人に問うてみたところ、納付期間は10年あるかわからないそうです(脱力しました)。現在61歳ですので、どう頑張っても条件を満たすのは無理そうですね。ひとまず、正確な実績を把握するためにも、役所に行ってみるよう勧めてみたいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年金額は納付した月数によって決定されます。保険料納付期間が加入可能年数に満たない場合は未納期間に応じて減額されます。また、保険料を免除された期間があり、追納(さかのぼって納める)されていない場合は、保険料を納付した期間と比べて全額免除は1/3に、半額免除は2/3に減額となります。 http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/69cbf98852227b3d49256a0a00103fce/afce096ef93d58fc49256a0e000f3cd2?OpenDocument

pythian
質問者

お礼

ありがとうございます。「任意加入できる人が加入しなかった期間など」とありますが、加入していても未払いになっていたようです。ということは、25年に足りないので×と考えました。一度専門家に聞いてみようと思います。

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