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入管法などに詳しい方、ビザについてご教授願います
ベトナム国籍の知人は現在、日本語学校に通って就労しているのですが来年ビザの期限が切れます。本人はその後も日本に居たいらしく方法(合法的)は無いかと私を頼っているのですが私には知識はありません、結婚以外で何か方法がありましたら教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
在留資格の取得が必要になると思います。 資格の申請には審査があり、在留事由や個別の事情により異なると思いますので、直接入国管理局に相談に行くことが必要だと思います。 いずれにしてもビザが切れて不法滞在ということになってしまっては困ると思いますので、早めに入国管理局に相談し、在留資格に必要な要件をあらかじめ準備する期間が必要だと思いますので、早めに相談に行って下さい。
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- wellow
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日本語学校ということであれば、現在、就学の在留資格かと思います。在留資格を変更しないのであれば、就学をそのまま続けるしかありません。「日本語能力が向上し、本来学びたかったことができる。よって○○の専門学校に通う」という方法です。 在留資格を変更するのであれば、 ・留学 ・日本人との婚姻 ・永住者(特別永住者を含む)との婚姻 ぐらいしか思いつきません。何か特別な技術、技能があるのならば、それを元に就職先から技能などの在留資格を申請してもらう手もあります。 しかし、就学の継続、留学、技能などは認められるとは限りません。 基本的に日本の入管法および入管行政は、「滞在したいので滞在させて」に応じるものではありません。人道的見地から滞在が許可される(日配、難民認定など)、技能、技術があり、それが日本人の職を脅かさない、もしくは非常に卓越している、などの要素がないと滞在は難しいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうごさいました。私の友人の場合は特に卓越した技能もなく日本語能力も低いので困難かとは思いますががんばってみます。
- patent123
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行政書士のなかには、ビザ、在留資格等を得意とする先生がいるので、そのような行政書士に相談してもよいのでは? また、下記のサイトでは、ネットで在留資格等に答えているようです。ご参考までに。
お礼
ご回答ありがとうございました。専門家の方に尋ねるという事にまったく気が付きませんでした・・・。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
私が経験したケースではロシア人の在留資格延長のときに、その人は留学で大学院に通っていましたから、大学の在籍証明書と身元引受人の承諾書、申請書類一式で在留資格の延長はできました。 その知人の場合にどのような証明書類が必要になり、その書類が用意できるかということの審査になると思いますので、ここで安易に判断はできません。
お礼
お礼が遅くなりました。しばらく友人と相談しなが情報を集め、最善の方法を考えてから入管に相談して見ることにします。
補足
ご回答ありがとうございました。参考サイトを一通り拝見しましたが友人が引き続き在留可能かどうかについては判断できませんでした・・・。明確な回答を得るには入国管理局に相談するしかないのですが、私の友人の場合で在留可能か(前例とかご存知でしたら)判断可能でしたらお答え願いませんでしょうか ? 友人のビザの種類は未確認なのですが、現在就労しつつ日本語学校に通っています(許可期間は3年)。この方の場合で単に引き続き就労したいとか語学勉強を続けたいと言った理由で在留の延長が可能でしょうか ? 尚、就労については不法でなく許可されています。