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公務員の休日給
国立の医療機関に勤めています。 年末年始も仕事はあるのですが、 12月29日から1月3日の間は、 他の祝祭日と同様に休日給として別途賃金を支給されていました。 しかし今年度からは1月1日のみ休日給が発生し、 他の日は別途賃金は生じないとの連絡が入りました。 年末年始に休む人たちは休日として休みが与えられ、 週休日とは別の休みとして確保されています。 これは年末年始働かされる人には不公平に感じるのですが。 今年度からのこのような処遇は 国の規則の変更であるのか、 あるいは機関ごとに裁量できることなのか、教えてください。 上司に問いただしてもはっきりとした返答はもらえませんでした。
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- hanbo
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