意匠登録していない看板のマークは、商標、著作権、何で保護される?
看板のマーク(商品名や会社名を示す図形や文字)を意匠登録していない場合、看板のマークは、商標、著作権のうち、何で保護されるのでしょうか?
例えば、スターバックスの看板マークを商標登録していた場合でも、商標法上は、商標は商品または役務に付すものと定義されているので、商標権の保護範囲に含まれないので、他社が類似したマークの看板をだしても、商標権侵害にはならず、不正競争防止法で争うしかないのでしょうか?
また、商品名や会社名を商標で登録していても、他社が類似したマークの看板をだしても、商標権侵害にはならず、不正競争防止法で争うしかないのでしょうか?
また、看板のマークは著作物として、著作権で保護されないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。勉強してみますね!!