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青少年保護条例に、ひっかかるのでしょうか?

初めまして。 よければ、回答をお願いします。 私は、広島に住む16歳の高校生です。 今、メルトモから始まって付き合いだした(出会い系サイトでは、ありません) 24歳の人とお付き合いをしています。 といっても、まだ会ったわけではないので 友達程度の付き合いです。 その人と、どこまでしたら法律にひっかかるのでしょうか?? キスなどでも、いけないものなのでしょうか?? あと、私の親は、私がその人と黙って会っただけも、 法律にひっかかるから、『訴えられる』というのですが、 本人の同意のうえで、その人とと会うのだから『訴える』ことが できたりするのでしょうか?? その人とは、4月から電話やメールなどで、 とても、励ましたり支えてくれた人なので、 『訴えられる』というような、ことにはなりたくありません。 よければ、回答をお願いします。

みんなの回答

  • ema_0222
  • ベストアンサー率34% (63/185)
回答No.2

青少年保護条例は各都道府県毎に設置してありますので、解釈がまちまちなのですが、広島県の保護条例を見てみると、おっしゃるようなことは起こらないと思います。見ていただければすぐに分かると思います。 青少年に対して販売・営業などを規制するもので、訴えることはあっても訴えられることはありえません。 親御さんは心配していらしゃるんですよ。 そんな心配をしなくなるようなお付き合いをすれば大丈夫です。

参考URL:
http://www.pref.hiroshima.jp/kenmin/seishounen/seisyounen/torikumi_4.html
  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 青少年保護育成条例は各都道府県によって名称・内容が異なりますが、その中の未成年者を保護する規定に、青少年との淫行を罰する規定があり、この規定・解釈はすべての都道府県の条例にほぼ共通のものです。  結論から言えば、現段階での交際はもちろん、仮に相手方と性交渉を持つほどの関係に至ったとしても、条例その他の法律に抵触する可能性はありません(有償で性交渉に応じた場合は別です)。これらの条例が処罰しようとしているのは、未熟な青少年が大人のおもちゃになって弄ばれることを防ぐことを旨としていますから、あくまで両者の同意に基づいた真面目な交際関係であれば、法律に抵触することはありません。  親御さんがそのような言葉を発したのはあなたを心配してのことだと思います。法律には引っかかりませんが、親にも理解してもらいながら、お互いにとって良い関係を築けるといいですね。

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