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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「定番」と「著作権」)

「定番」と「著作権」について

このQ&Aのポイント
  • ファッションジャンルの服をデザイン・製作・販売する私が、同じデザインの物を他のブランドで見つけた場合、販売を中止させられるのか疑問です。
  • 田舎で生地やさんも限られているため、同じ生地やレースを使用することや、デザインが似てしまうことは避けられないかもしれません。
  • 私は他の人の作品を意図的に見ないようにしているため、盗作はしていないと思っていますが、被った場合は発表を遅らせるべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「定番」ものの著作権って非常に難しいと思います。 たとえば、商品は全く異なりますが、車の世界。友人が車のデザインをしていまして、その彼の話です。 たとえば、ホンダの「ストリーム」(先発)とトヨタの「ウィッシュ」(後発)を比較すると、ほとんど同じようなデザインに見えますが、著作権侵害でホンダがトヨタを告訴したとか、トヨタが裁判で敗訴したとか、そういった話は全く聞きません。 ストリーム http://www.honda.co.jp/auto-lineup/stream/ ウィッシュ http://toyota.jp/wish/ こんな記事もあります。 http://www.nikkei.co.jp/rim/watcher/watchertop/review2003/r31.htm 裁判をおこすのはもちろん自由ですので、おこすことは可能なのですが、定番のデザインがある商品の場合、実際に裁判をおこしても勝訴するのは難しいようです。 洋服の定番デザインなども同様ではないでしょうか。あとはデザイナーのポリシーの問題かもしれませんね。 以上、ご参考まで。

noname#62838
質問者

お礼

ありがとうございます! 車、本当に似ていますね!!参考に致します。

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