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子供の認知について

現在、妊娠4ヶ月です。 付き合っていた彼は、別れ話が以前に出たこともあり、妊娠を告げると、私を避けるようになりました。「認知はしない。堕ろせ。」と言い、その後、こちらが連絡を取っても、返事はありません。 彼に「認知をしないことは可能だ。」と脅されたこともありました。 悩んだ末に未婚のまま、子供を産む決意をしましたが、心配なのは、彼が『子供の認知をしてくれるかどうか』ということです。 認知を拒否することはできるのでしょうか? 子供のことを考えると、認知をして欲しいと思っています。 皆様のアドバイスをお聞かせ下さい。 よろしくお願い致します。

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  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、ある程度は知識がありますので、思い出しながら…  認知は必ずしなくてはならないというものではなく、母自身も認知しなくてよいという意思で、父も認知したくないという意思であれば、そのまま認知しなくてもそれ自体に問題はありません。  また、母が認知して欲しいと訴えても、父が認知したくないという場合、母(正確にいうと子の法定代理人)は、父を相手として認知の裁判を求めることができます。これを裁判認知といいます。  裁判認知の場合は、審判の申立人または訴えの提起者が、裁判が確定した日から10日以内に認知届をすることになります。  貴方の場合は後者のケースになりますね。以上を前程に、 >認知を拒否することはできるのでしょうか?  拒否はできますが、母から認知について提訴(裁判を起こされるということですね)され、認知しなければならないことが裁判で確定したら、認知しなければならないです。

dfghsjk
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 一方的に拒否できるものと思っていましたので、その不安が少しでも拭いさることができました。 子供のためによい措置とれるよう検討したいと思っています。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>認知を拒否することはできるのでしょうか? できます。 彼は、認知を否定できますが、その場合は、子又は親権者(この場合dfghsjkさん)が彼を被告として家庭裁判所に「強制認知の訴え」を提起します。 裁判所は、証拠などで認知を認める判決をします。 それがあれば、彼の印鑑など必要なく、子の父は彼である戸籍とすることがでます。(民法787条) 以上で「認知をしないことは可能だ。」と云いますが、本当に彼の子であるならば、彼は、後で、訴訟費用等支払わなければならず、素直に認めた方がいいことになります。

dfghsjk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 費用等、具体的に明記していただき、参考になりました。 気持ちも少し晴れ、希望が見えました。 本当に大変なのはこれからですが、子供のためにできる限りのことはしてあげたいと思います。

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