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子供の認知について
私は未婚で、以前付き合っていた男性との間に子供がいます。 男性は認知もしていませんが、最近になって子供を認知して親権も持ち子供を引き取りたいと言い出しました。 私の承諾無しに認知、及び親権を取得され子供を取られるようなことがあり得るのでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。
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>私の承諾無しに認知、 これは可能です。胎児認知ではご質問者の承諾が必要ですが、出産後は不用です。 >及び親権を取得され ご質問者か裁判所がそれを認めない限りはご質問者が親権者のままです。 >子供を取られるようなことがあり得るのでしょうか? これもご質問者か裁判所が認めない限りは出来ません。 ちなみに認知してもらうと父親であると法的に認められたことになるので、法律上の養育費請求が出来ますね。(養育費請求の調停、審判をすることが出来る) ということで、認知したいといわれたら認知してくださいでよいのでは? その後親権をといっても、それは簡単な話ではありません。 ちなみにこれまで母親が養育していた子供の親権や監護権を変更するというのはご質問者に幼児虐待等養育が不適当という話でもない限りは、裁判所も変更は認めないですね。 裁判所は子供の生活環境が変わるのを大変嫌います。(子供のためにならないので)
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- nep0707
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認知は別に母親の承諾を必要としませんが(まだ生まれていない場合=胎児の場合は別)、 親権を取ったり子供を引き取ったりは、勝手にはできないでしょう。 (あなたの承諾か裁判所の審判が必要) …というか、勝手にはできないから「そうしたい」って言ってきているんじゃないですか?
お礼
回答ありがとうございました。 勝手には親権が取られる事がないとわかり多少安心しました。
- kerogiro
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>私の承諾無しに認知、及び親権を取得され子供を取られるようなことがあり得るのでしょうか? あり得ません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 親権がそうたやすく変更されないということで安心しました。